兵務庁や特許庁にある特別司法警察ってなんだろ?
ちょっ、麻薬捜査や鉄道警察隊まではわかるけど、そんなにあるの?
[甘いミーナ]兵務庁が特別司法警察制度(特司警)を導入してから3年を迎えた。 兵務庁が特司警制度を導入したのは知能的に発展している兵役逃れの犯罪に対する取り締まり活動も強化するためだ。
兵務庁によると、兵務庁が特司警制度を導入したのは2012年4月だ。 兵務職員に特別司法警察権を付与する法律は3ヵ月前の同年2月だ。
当時、法律によると、'身体を損傷したり、トリックを使って兵役を忌避したり、減免を受ける犯罪行為'を速やかに予防し捜索するため、兵務職員に特別司法警察権を付与することを決めた。
今まで兵役逃れの犯罪に対する捜査は検察や警察で担当してきた。 しかし、精神疾患偽装など、兵役逃れの行為は知能化されていることにもこれに対する対策が不十分だという判断からだ。 兵務庁職員に対する司法警察権付与は、職務専門性を活用して持続される兵役逃れの犯罪の道を遮断することで、例外のない兵役履行文化を定着するという国民的要求が込められているといえる。
特司警制度は、兵務庁のほかにも他の国家機関ですでに施行中の制度だ。 特司警制度は'刑事訴訟法第197条'によって管轄検事長が指名する一般職公務員が特定の職務の範囲内で取締り、調査、送致などの業務を遂行する制度だ。 1956年に初めて導入された特司警制度は犯罪がますます専門化されており、一般司法警察管理では不足するために制度を作ったのだ。
特別司法警察官は4級~7級公務員で、特別司法警察吏は8級~9級公務員が通常だ。 これらには一般司法警察官吏の捜査権が及ばない税務、刑務所など特定地域はもちろん、麻薬、関税法違反捜査際、専門家に捜査権を委任している。
特司警は2009年3月基準の中央行政省庁と地方自治団体932の機関に1万7613人が布陣している。 特司警たちの任務も50回以上の法律改正を通じて範囲が拡大されている。
特司警制度を導入した兵務庁も活躍ぶりが優れている。 特司警を導入して以来、2012年19件に過ぎなかった兵役逃れの刑事処分件数は19件から2013年45件に増えた。 昨年は43件を記録し、2011年に比べて3倍ほど増加した。
兵役逃れのための不正行為も多様化した。 最近、10年間、兵役免除不正行為の中で最も多く摘発された事例は'故意的な肩の脱臼'だった。 384件の兵役免除不正行為の類型のうち133件を占めたが、特司警制度の導入時期の2012年以降に姿を消した。 しかし、2013年に体重調節(2件)、精神疾患(7件)で摘発された件数は昨年、それぞれ11件、14件に増えた。
兵務庁は昨年6月、故意に体重を増やして補充役処分を受けたボディービルの選手4人と精神疾患を偽装して軍服務を免除された芸能人2人など6人を、兵役逃れの疑いで摘発したりもした。
一方、兵務庁は、兵役忌避者に対しては、名前と年齢、住所、忌避の日程、忌避の要旨などを兵務庁のインターネット・ホームページに公開したり、地方兵務庁の掲示板に掲示することにした。 ただし、疾病と収監、天災地変など、兵役を履行する困難なやむを得ない事由が認められたり、兵役免除処分の確定など、公開しても実益がなかったり、公開が不適切と認められる場合には対象から除外することにした。
(翻訳:みそっち)
兵務庁からやってくる警察組織なんですが徴兵検査のときに警察の制服を着て立っているんだそうですよ。全国に40人しかいないんだそうです。
そりゃ兵隊がイヤで逃げ回るのが韓国人ですからそれを取り締まる人も必要ですよね
特許庁の特別司法警察は偽ブランド品なんかの取締のために作られました。
概念
特別司法警察制度(special judicial police system)は、形事訴訟法によって管轄検事長が指名する一般職公務員が特定の職務の範囲内で取り締まり計画を樹立しては取り締まりと調査、送致などの業務を遂行する制度といえる。 特別司法警察官は4級-7級公務員に与えていて、特別司法警察吏は8級-9級に付与し、一般司法警察官の領域が及ぼしにくい環境、衛生、麻薬などの分野に捜査権を委任して業務を遂行させることだ。
指名可能職務
2012年末現在、指名可能な職務は、司法警察官吏の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律に基づき、43つの領域だが、自治体公務員に特司警の権限を与えた分野は25分野79の法律だ。 特に、ソウル市、捜査専担特司警は7分野43つの法律である。
2012年末現在、指名可能な職務は、司法警察官吏の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律に基づき、43つの領域だが、自治体公務員に特司警の権限を与えた分野は25分野79の法律だ。 特に、ソウル市、捜査専担特司警は7分野43つの法律である。
特別司法警察関連指名可能な職務
1 食品の取り締まり◦食品衛生法、健康機能食品に関する法律
◦保健犯罪取り締まりに関する特別措置法(食品衛生犯罪)
◦保健犯罪取り締まりに関する特別措置法(食品衛生犯罪)
食品衛生管理など
2 公衆衛生取り締まり
2 公衆衛生取り締まり
◦公衆衛生管理法 、未申告の営業行為、衛生指導の改善命令違反など
3 医薬品の取り締まり
3 医薬品の取り締まり
◦薬事法
◦保健犯罪取り締まりに関する特別措置法(薬剤師犯罪)
◦保健犯罪取り締まりに関する特別措置法(薬剤師犯罪)
無資格者雇用医薬品販売、医薬品不法流通など
4 環境の取り締まり
◦大気環境保全法、水質や水界生態系保全に関する法律、有害化学物質管理法、廃棄物管理法など31の法律 環境保全違反など
5 青少年保護
5 青少年保護
◦青少年保護法 、青少年有害媒体物・薬物、
有害施設の出入り・雇用違反など
有害施設の出入り・雇用違反など
6 農・水産物原産地表示及び高麗人参・糧穀取り締まり
◦農水産物の原産地表示に関する法律
◦ニンジン産業法、糧穀管理法
◦ニンジン産業法、糧穀管理法
農・水産物原産地虚偽表示、高麗人参・糧穀の不法販売など
7 開発制限区域の保護
◦開発制限区域の指定及び管理に関する特別措置法 無許可建築、工作物
設置など
設置など
8 森林保護・国有林経営
◦山地管理法、野生動植物管理法
◦森林資源の造成及び管理に関する法律
◦森林資源の造成及び管理に関する法律
山林、林産物、狩猟など
9 対外貿易法上原産地表示の取り締まり
9 対外貿易法上原産地表示の取り締まり
◦対外貿易法のうち、原産地表示犯罪 原産地表示漏れの貿易取引など
10 外貨獲得用原料・記載の輸入および変更承認
10 外貨獲得用原料・記載の輸入および変更承認
◦対外貿易法(第54条第2号~第4号) 輸入対応外貨獲得の未履行、目的のほか、原料輸入など
11 文化財保護
11 文化財保護
◦文化財保護法、軽犯罪処罰法の現行犯 文化財、無資格者の修理など
12 自然公園管理
12 自然公園管理
◦自然公園法、軽犯罪処罰法の現行犯 無許可公園事業など
13 計量検査公務員
13 計量検査公務員
◦計量に関する法律 計量器製作未登録 営業行為など
14 車両運行制限取締り 及び道路施設管理
◦道路法(第38条、第45条、第49条、第52条、第58条、第59条、第62条、第64条) 過積載車両の運行、道路施設毀損など
15 観光地事務
◦観光振興法 無許可営業、遺棄道具 無断設置、安全性未検査など
16 著作、著作権保護
◦著作権法(著作権侵害に関する犯罪) 不法複製物の流通など
17 農薬・肥料取締
17 農薬・肥料取締
◦農薬管理法
◦肥料管理法
◦肥料管理法
不法農薬・肥料販売など
18 河川取締官
18 河川取締官
◦河川法 不法河川付属物占用 類似の使用、土地占用等
19 家畜防疫・検疫 家畜の検疫官
◦家畜伝染病予防法 の殺処分命令不履行など
20 自動車の義務移行関連の取り締まり
20 自動車の義務移行関連の取り締まり
◦自動車損害賠償保障法
◦自動車管理法 義務保険に未加入の車両運行、自動車無断で放置など
◦自動車管理法 義務保険に未加入の車両運行、自動車無断で放置など
21 海洋環境の取り締まり
◦海洋環境管理法、公有水面の管理法、湿地保全法
◦海洋生態系の保全及び管理に関する法律など9つの法律 海洋汚染行為など
22 不正競争行為及び商標権侵害の取り締まり
◦海洋生態系の保全及び管理に関する法律など9つの法律 海洋汚染行為など
22 不正競争行為及び商標権侵害の取り締まり
◦不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条
◦商標法(商標権または専用使用権侵害)
◦商標法(商標権または専用使用権侵害)
商標・相互盗用など不正競争や商標権の侵害など
23 旅客・貨物自動車運輸事業の取り締まり
23 旅客・貨物自動車運輸事業の取り締まり
◦旅客自動車運輸事業法第90条、第92条、第93条
◦貨物自動車運輸事業法 不法の下請けタクシー運行など
24 都市公園管理 公園管理庁
◦貨物自動車運輸事業法 不法の下請けタクシー運行など
24 都市公園管理 公園管理庁
◦都市公園および緑地などに関する法律第54条(現行犯) 公園の毀損など
25 消防に関する業務 国家、地方消防公務員
25 消防に関する業務 国家、地方消防公務員
◦消防基本法、消防施設工事業法、危険物安全管理法
◦消防施設設置の維持および安全管理に関する法律 消防自動車運行妨害など
26 刑務所
◦消防施設設置の維持および安全管理に関する法律 消防自動車運行妨害など
26 刑務所
◦刑務所・少年刑務所・拘置所又はその支所の中で発生する犯罪
27 矯正施設
27 矯正施設
◦当該地方矯正庁が管轄する矯正施設の中で発生する犯罪
28 少年院
28 少年院
◦少年院またはその分院や少年分類審査員又はその支援の中で発生する犯罪
29 監護所
29 監護所
◦当該監護所又はその支所の中で発生する犯罪
30 出入国管理
30 出入国管理
◦出入国管理に関する犯罪
31 灯台
31 灯台
◦灯台で発生する犯罪
32 鉄道公安
32 鉄道公安
◦所属官署管轄区域の鉄道施設や列車の中で発生する"鉄道安全法"に規定された犯罪とその所属官署駅構内や列車の中での犯罪
33 関税 税関公務員 ◦関税法など11の法律
34 漁業監督 漁業監督公務員 ◦"水産業法"に規定された犯罪、"漁業資源保護法"に規定された犯罪および"水産資源管理法"に規定された犯罪
35 鉱山保安 鉱山保安官 ◦"鉱山保安法"に規定された犯罪
36 報勲 国家報勲処とその所属機関の公務員
33 関税 税関公務員 ◦関税法など11の法律
34 漁業監督 漁業監督公務員 ◦"水産業法"に規定された犯罪、"漁業資源保護法"に規定された犯罪および"水産資源管理法"に規定された犯罪
35 鉱山保安 鉱山保安官 ◦"鉱山保安法"に規定された犯罪
36 報勲 国家報勲処とその所属機関の公務員
◦"国家有功者等待遇および支援に関する法律"第42条、第43条、第63条及び第64条による施設で発生する犯罪
37 情報通信
37 情報通信
◦、電波法、電気通信法、通信秘密保護法、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律
38 食品防疫 (国立食品検疫所)
38 食品防疫 (国立食品検疫所)
◦"植物防疫法"に規定された犯罪
39 国家情報 国家情報院 ◦、国家情報院法
40 軍事法、警察 軍事法、警察管理 ◦"軍用物などの犯罪に関する特別措置法"、近似機密保護法
39 国家情報 国家情報院 ◦、国家情報院法
40 軍事法、警察 軍事法、警察管理 ◦"軍用物などの犯罪に関する特別措置法"、近似機密保護法
41 勤労監督官 、雇用労働部とその所属機関
◦勤労基準法など17の法律
42 船長と海員、
機長と客室乗務員 船長と海員、機長と客室乗務員
42 船長と海員、
機長と客室乗務員 船長と海員、機長と客室乗務員
◦航空機の中で発生する犯罪 民間
43 国立公園管理公団 国立公園管理公団イム・職員
43 国立公園管理公団 国立公園管理公団イム・職員
◦管轄の公園区域で発生する"軽犯罪処罰法"第5条第1項に規定された反則行為(同じ法第1条第38号及び第39号に規定された反則行為は除く)に該当する犯罪の現行犯
ほかにもまだまだあるらしい
◆◆◆
朝鮮ではお役人のようなものが絶対的に権力を握っていたので民衆はそれにおとなしく従うという図式が出来上がっていたのです、それをニホンがぶちこわしちゃったんですね。 あたりかまわずお上が搾取するという構造がなくなると、そのつぎには納税の義務というものを教えようとしたわけですよ、ところが朝鮮の民は法律というものに守られてことがありませんからそういうお約束事を守るということができなかったのです。 言ってもわからない、彼らが安住していたのは搾取に無縁な生活という南大門前の竪穴式住居に住むことでした。
かれらは500年の間、搾取というものから逃げるために進んであーいう生活をしてきたんです。それをニホンが文明化しちゃったものだから当然不満もあったでしょう。
税金のためには各人の名前が必要になりますからそういう習慣のなかった朝鮮人には名前(戸籍)というものがとてつもない恐怖に感じられたでしょう。
朝鮮時代にもそんな南大門竪穴住民らが盗みなどの犯罪ををすることがありました。そういうのを罰するわけですが、裁判なんてありません、とにかくお尻を叩いて分からせるというのが一番効果的だったので500年もの間ずっとそういう刑罰が続いていたのです。
その一方で取り締まりの人と仲良しなら罰せられないという習慣もできてきました。
ニホン統治時代には犯罪を取り締まる近代警察組織が朝鮮にももたらされました、しかし全員をニホン人巡らでまとめることができずに朝鮮人警察官を採用したのです。ところが多くの朝鮮人はそこに取り入って金品の受け渡しを日常化させちゃうのです
朝鮮人警察官というのは言ってみればその時代になって突然作られた民衆相手の搾取機構となってしまったのですね
これはアメリカの映画ランボーに出てくる保安官がすぐに留置場に入れてなんでも裁いちゃうようなのとはまた違ったものだということです。
八つ墓村の事件で県警の警部と駐在の巡査がいるわけですが大きな事件なのにそれだけで解決させちゃうような探偵ものの金田一探偵みたいなのが韓国ではまったく受けないのもそういうのが原因にあるからです。
すると韓国の警察って普段はなにをしているの? って心配になりますが毎日デモがあるのでほかのことに手がまわらないのです たぶん
3.事例-ソウル特別市
ソウル特別市特別司法警察制度を通じて、本分野における理解を高めたい。
ソウル特別市特別司法警察制度を通じて、本分野における理解を高めたい。
ソウル市特司警人材の現況を見ると、2011年7月21日現在、589人だが、具体的には本庁4つの部署117人、事業所3カ所167人、そして自治区25区305人で構成されている