レンタカーを適時に返却しなかったと
無断牽引すると窃盗罪
韓国の最高裁では、お客が返してくれないレンタカーを牽引回収すると有罪と判断
所有者よりも占有者の勝利に喝采するのは "ソウル解放無法時代" の名残り
[ソウルミーナ]契約期間が過ぎたまま、車を返納しない顧客の車両をレンタカー業者職員が、密かに持ち出したら、窃盗行為に該当するという趣旨の最高裁の判決が出た。
最高裁2部(主審チョジェヨン最高裁判事)は窃盗の疑いで起訴されたレンタカー業者D社の社員パク某(37)氏の上告審で無罪を言い渡した原審判決を破棄し、有罪の主旨で事件を光州(クァンジュ)地裁刑事控訴部に戻したと14日明らかにした。
最高裁裁判部は "車両占有者である被害者の意思に反して会社所有物である車両を密かに牽引し、被害者の占有を排除し、会社の占有に移した行為は窃盗行為に該当する" と判断した。
さらに、"被告人が車両の所有者である会社の職員で会社の利益のために車両を回収しようとこのような行為をしても、被告人に不法領得の意思(他人の財物を自分の所有物と一緒に利用又は処分しようとする意思)がないとは言えない"と指摘した。
朴氏は2015年7月賃借契約が解約されたにもかかわらず、カン某さんが車を返納しないと、債権取立て会社を通じて、該当車両を密かに持ち出した容疑で起訴された。 車両の賃貸業を営んでいるカン被告は当時、この車両を、被害者A氏に再賃貸をしたものと調査された。
裁判では占有者の承諾なしに車両を所有者の占有に移した行為が窃取に当たるかどうかが争点になった。 占有権は所有権とは関係なく、物を合法的に占有し始めた者に認められる権利だ。
刑法上の窃盗行為は所有権ではなく、占有権を侵害する行為と規定している。
1審は"車両の占有者である被害者の意思に反して車両を持ってきた事実が十分に認められる"、罰金100万ウォンを言い渡した。
一方、2審は"被告人が車を牽引するように、債権取立て会社に指示したことが不当な行為と見ることはできず、不法領得の意思も認められない"とし、無罪を宣告した。
しかし、最高裁判所は"被害者の意思に反して車両占有を無断で移した窃盗行為"だとし、2審裁判をやり直すと決定した。
(ソウル/みそっち)
返してくれないもの(相手が占有しているもの)を勝手に持ち帰ると窃盗罪ということです。
ニホンの法律がどうなっているのかというとその通りですからそうなんでしょう、これがハングルでもその通りに翻訳できるので元々の条文はニホンの法律用語なんでしょうね。
1950年の仁川上陸の後にソウルが解放されるじゃないですか。そして住人が戻ってきますね。 「あらウチに誰か住んでるじゃナイ」 そういうことがよくあったようです。
もう住んじゃっているので手出しすれば捕まっちゃうわけです。(警察はすぐに仕事を始めた) そいじゃあっと裁判で訴えようとすると裁判所はまだやってません。(裁判所ではなく戒厳令で軍事裁判ね)。 そうすると居座っちゃったほうが 「そのひとキタ朝鮮のスパイです」と密告するんですね。
軍人の裁判だと不法領得の意思なんて関係ないですから占有しているほうの手を挙げるわけです。キタ朝鮮のスパイ容疑のひとになればすぐに連れて行かれて銃殺なので占有者は安泰で一丁上がりというわけです。
いえいえ、その銃殺になった住人だったひとだってそこの人だったのが本当なのかわかりませんよ。そうやって背乗りというんですが、乗っ取っちゃうのね。
ところが忘れた頃になって「私その被害者です」と言い出すものいます。もちろん抹消したい過去を消して他人になりたいひとが戸籍を作ってもらうためのお芝居です。
慰安婦おばあさんというのは、そのほとんどが生まれ故郷に親類縁者や小学校の同級生まで一人もいないという "かわいそうな境遇" だそうですよ。
戦前戦中の記録が無いところのご出身なんですね(ソンナノイネーョ)。 しかも最初から高齢で記憶も曖昧となれば戸籍の新設なんてことを簡単にやるのが韓国です。それを待ちきれずに、養子の戸籍に入ったおばあさんもいました。 養子になればそこで優先的に戸籍を作らないとなりませんから誰にでもなりすますことができるのです。
韓国では70代くらいの貧しいお年寄りがずいぶん前から住民登録もせず基礎年金も受けられないのを見つけて住民基礎台帳に載せてやったなどというお手柄話が出てくることがあります。そのひとが確かにその人であれば、その人の名前で死んだ人は誰なのかということがよくあるんです。 なにしろ住民基礎台帳のそのひとはキチンと死んだことになっていたりするので困りますよ。
それでも現状が優先されるし、死んだ人なんてどうでもいいのでそれで揉める事もありません。
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