他人の土地に祀った先祖の墓… 日帝時代には無かった墳墓基地権
"習慣上認めろ"vs"土地所有権の保護を"
最高裁今日'墳墓基地権'存続判断ための公開弁論
最高裁今日'墳墓基地権'存続判断ための公開弁論
最近の更新日:2015年9月22日(木)17:07
[メディアミーナ]他人の土地に祀った先祖の墓を管理したり、祭事を行うことを目的に、土地を使用できる権利である墳墓基地権(墳墓基地權)を引き続き認めるかどうかをめぐり賛否双方が攻防を繰り広げた。
最高裁判所全員合議体(主審金容徳(キム・ヨンドク)最高裁判事)は22日午後2時A氏(79)がB氏(63)などを相手に起こした墳墓撤去訴訟の上告審の判断のため、公開弁論を開いた。
▲韓国では墓をしめす物などはまったく無い、1980年代になってもこのような自然葬が一般的だった。
韓国では墓はどこに埋めてもイイ、それが私有地であっても埋めてしまえばそこに権利が生じる
今回の事件の争点は、一定期間他人の土地で祭祀を務めた場合、その権利を認めるかどうかだ。 墳墓基地権とは、墳墓を管理したり、祭事を行うための目的達成に必要な範囲内で他人の土地を使用できる権利だ。
他人の土地にオーナーの承諾なく、墳墓を設置しても、20年間平穏に占有すれば'取得時効型墳墓基地権'を得ることになるというのが、これまでの最高裁判所判例だ。 墳墓基地権を獲得することになれば、土地を利用する対価を支払う必要がない。
※墳墓があると土地に買い手がつかない、そこで改葬するために多額の費用がかかる
▲このちいさなふくらみが全部墓である、もちろん墓標などはなく祭祀者がここだと決めた場所が埋葬地となる。 毎年一度だけ草刈りをするだけの韓国の墓
しかし、最近墳墓と祭祀に対する国民意識が変化していて、などに関する法律(葬事法)施行によって慣習法上墳墓基地権理論の変更が必要だという意見が出てきて、最高裁判所は、各界の意見を聞くため、公開弁論を開くようになった。
A氏側の参考人オ・シヨン 崇実(スンシル)大学国際法務科教授は、"習慣上で墳墓基地権を認める従来の判例は破棄されなければならない"という意見を出した。
オ教授は、朝鮮時代の墓地訴訟事例と日帝時代の史料を根拠に韓国には墳墓基地権を認める習慣がなかったと主張した。 墳墓基地権が初認定された1927年、朝鮮高等裁判所の判決当時も、墳墓基地権を認める慣習はなかったということだ。
また、"葬送方法に対する認識変化、埋葬を好む人の減少、葬祭法制の整備、林野価値の上昇による財産権の行使の概念の確立など事情を見ると、墳墓基地権の慣習は、もはや存在しない社会的変化があった"と強調した。
B氏側の参考人として乗り出したイ・ジンキ成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院教授は"墳墓基地権は必要不可欠な法律制度"と対抗した。
イ教授は"朝鮮時代には墳墓基地権の時効取得制度が存在しなかった"と述べながらも、"山林共有、理念によって墳墓を設置した場合、墳墓占有権を認めたものであり、時効取得が必要しなかった"と主張した。
また、1927年の朝鮮高等裁判所の判決で墳墓基地権に関する時効取得が認定され、最高裁判所はこれを継承し、現在まで認めてきていると強調した。
葬事などに関する法律(葬事法)が2001年に施行されたことによって墳墓基地権を慣習法上の権利として認められないというA氏側の意見をめぐっても激しく対決した。
▲儒教の国では先祖の供養も大事な儀式だと考えられてきたが実際にはこんな墓がいたるところにあるため素晴らしい景観を醸し出している。
※韓国でこのような墳墓文化が始まったのは1960年代頃から
葬事法は墳墓の設置期間を最長60年と規定している。 また、承諾なく、墓地を設置した場合、土地所有者に土地使用権や墓地の保存のための権利を行使することができないようにしている。
※韓国の法律で定められた墳墓の専有期間は60年、つまり60年より古い墓は存在していないことになる
オ教授は"葬事法を通じて墳墓基地権の成立を認めないという立法者の意志が明らかにされたこと"とし、"新法優先の原則によって、旧法の慣習法が葬事法によって規律されなければならない"と主張した。一方、イ教授は"葬事法は単に墳墓の設置制限、設置期間の制限を目的としている"、"個人墓地の法律問題を緩めて規律した立法態度で私設墓地に該当する墳墓基地権の時効取得を積極的に排除しないという立法者の意思が推定される"と反論した。
A氏側の代理人チェ・ムンス弁護士は"墳墓基地権という慣習法が存在するという社会構成員の法的確信は消えた"、"葬墓文化や認識変化によって土地所有権の保護のため、前向きな判断をしてほしい"と訴えた。
B氏側の代理人のチョ・ホンジュン弁護士は"国民の大部分は依然として墳墓に対する伝統的な認識を持っている"、"国民の認識とかけ離れた慣習法の廃止は警戒しなければならない"と主張した。
最高裁判所は、公開弁論で聴取した意見を参考にして墳墓基地権を認める判例を維持するかどうかに対する結論を下す方針だ。
A氏は2011年12月、江原道原州(ウォンジュ)自分の土地にある6基の墳墓を管理してきたB氏を相手に墳墓を移転することを求めて訴訟を出した。
1・2審裁判部は、既存判例によって"6基のうち5基に関して、墳墓基地権の取得時効が完成された"、1基だけを移転するよう判決した。
(翻訳:みそっち)
先祖の祭祀なんていうのは朝鮮時代まで遡れば王族だけがやることだったのです。そのほかの名もない連中は死んだら山に捨てに行くというのが朝鮮社会だったのです。
当時の王族以外は戸籍にあたる人別帳もありませんでしたから、先祖が誰某でいつ死んだなんてことに関心なんかなかったのでしょう。
ところが朝鮮時代末期に族譜というものを売り買いして全員が王族の子孫、有名人の子孫という姓を名乗るようになると、それまで埋めることに熱心でなかった朝鮮人は墳墓というものに目覚めました。
王侯貴族の末裔だと名乗る割には実際の出自が極めて卑しいわけで、これが現在の韓国人の隠しておきたい秘密の一つだと言われています。
その一方で中世封建社会の制度のままだった朝鮮では土地の私有化が認められていなかったのですね。ですからちょっと山の中に行けば誰の土地でもないというのが延々と続いていたりしてどこでも構わず死体を捨てていた国だったのですが、朝鮮末期の混乱期の頃からか四柱推命と風水の詔によって南側斜面の日当たりのイイところが埋めるのに良いということになって、埋める文化が始まったのです。これがせいぜい100年程度ですよ。つまりそれ以前の墓というのは古墳のような王族だけの特権でもあったのです それ以外の墓は全くないのです。
葬事法は墳墓の設置期間を最長60年と規定している。
ニホンだとお寺がお経やお布施などのそういうのを一手に引き受けていたし、埋めるにも非人という身分があって墓地というものがきちんと整備されて残されてきました
その一方で朝鮮では誰もが王族の子孫を名乗ったのがつい最近なので永代供養も60年ということなんですね。
あのほら朴正煕も埋まってる国軍墓地でもある”国立ソウル顕忠院”ですが、あれも60年なんですね、”60年過ぎたら供養するひともいないだろうから”ってことで60年過ぎたら改葬するのだそうです。
いえいえ大統領をやった人のなんかは長く残ることになると思いますが
つまりその程度が永代供養っていうのが韓国の墓の事情なんですね。
60年前に死んだ人の墓は改葬するというのがお約束なのです、それは他人の土地に勝手につくった私設墳墓も国立墓地の遺骨もそういうことなのです。
するとその60年というのは保護された期間でもあるわけですから人の土地に勝手に埋めといて地主から立ち退き料を要求するという商売が成り立つのです。 そのへんが韓国のスゴイところですね。