最高裁判所"韓国のヤクルトおばさんも労働者じゃない"
10年働いたイ氏、退職金など3000万ウォン支給訴訟、1・2審、最高裁も、原告敗訴の判決、ヤクルトおばさん、労働の死角地帯に背を向けると批判も
[冷たいミーナ]乳製品を委託販売するいわゆる'ヤクルトおばさん'に対して、最高裁判所が労働者ではないと判決した。
最高裁3部(主審・パク・ボヨン大法官)は24日、韓国ヤクルト委託販売員出身のイ氏が会社を相手に起こした退職金支払請求訴訟の上告審で、"イさんのような委託販売員は労働基準法上の勤労者に該当しないので、退職金と年次手当てを支給する必要がない"という原審判決を確定した。
2002年、ヤクルトと委託販売契約を結んだイ氏は2014年2月、契約が終了されると、退職金と支払われなかった年次手当てなど2993万ウォンをくれと言って、韓國ヤクルトに訴訟を起こした。 会社に従属して事実上労働者として働いたから勤務期間中の年次手当てや勤続年数による退職金を支給せよということだ。
しかし、1・2審は"委託販売員は従属的な関係で会社に賃金を目的と労働を提供したことだと思えない"と、会社の手を上げ、最高裁判所もこれを受け入れた。
韓國ヤクルトは1971年47人からスタートし、現在1万3000人余りのヤクルトおばさんたちを通じて乳製品の訪問販売をしている。 これらは月平均170万ウォンの委託販売手数料を受けており、事実上会社に従属して働くが、個人事業者という理由で4大保険や退職金、年次休暇などの恩恵を受けていない。 今回の最高裁の判決がヤクルトおばさんたちを労働権の死角地帯から脱していなかったという指摘も出ている。
(翻訳:みそっち)
そのね、ヤクルトおばさんとピアノの先生は個人事業主ですよね、まぁこれがニホンでは普通のことだと思いますよ。
ある日のこと、場所は福岡ですね、釜山からすぐですよ。この日あこがれのニホンに旅行にやってきた30代韓国人男性はさっそく”パチンコ”というものをやってみたくて旅装を解くとすぐさま中州にある某チンジャラホールというところに行ったそうです。両替したお札が吸い込まれカードになって手ごろな席にすわると隣をみながら見よう見まねでやってみたらこれがまた面白いんですね。
ええ、韓国ではパチンコは禁止されているんです。それでもニホンの素敵な文化は何となく知れ渡りますよ。ようやくパチンコというものが目の前にあるんです。
タバコをふかしながら盤面の玉の動きを見つめているとワゴンを押してきた笑顔の女子店員からコーヒーのサービスですよ。
そのまま4万円ほど擂りましてね、そろそろ帰ろうかと景品引換所コーナーに向かったのです 彼としては4万円分の景品が貰えると思ったんでしょうね。
そのあとは想像するとおりなんですが。
さてヤクルトおばさんですが、韓国のヤクルトおばさんも仕入れて売るというニホンと同じシステムですね。 ですから何の説明も必要ないですね。 はい