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Channel: minaQのつぶやき 네토미나
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選挙で前科記録の提出を義務化したのは?

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前科記録の提出を要求する国は韓国だけである?

前科記録に100万ウォン以上の罰金刑が含まれるようになったのが2014年
民主化闘争で野党議員のほとんどは逮捕歴があり、暴力団組長が区議会議員に転身も


イメージ 1[ソウルミーナ]明日明後日24日、総選挙候補登録が開始される。 公職選挙法第49条4項には、候補登録申請者が所轄選挙管理委員会に提出しなければならない書類の中に'罰金100万ウォン以上の刑(刑)の犯罪経歴に関する証明書類'がある、これには失効された刑も含まれる。 '罰金100万ウォン以上の刑の犯罪経歴'の法廷略称が'前科(前科)記録'だ。

国民を代表する議員職を見ながら前科記録を提出するのはあまり新しいことではない。 今のところごく自然な儀礼ぐらいだ。 しかし、選挙法が候補登録とともに前科記録の提出を義務化したのは、さほど長くない。 2000年代に入りからのことだ、正確に捉えて2002年3月の法改正時からであった。 最初は今のように'罰金100万ウォン以上の刑'ではなく、'禁固以上の刑'が前科だった。
国会が法をなでながら'前科'を云々して自分や同僚を束縛することを憂慮するはずがない、前も今もまた未来にも。
そんな彼らもあえて対立していない国民的公憤がある。 暴力組織の政治勢力化がそれだ。
暴力組織が政界でもうろうろしていることをこらえきれずに前科記録の提出の法制化世論に点火されたのが1996年1月初めのことだ。 暴力団の組長が、ソウル龍山区議員に変身した後、その地位を利用してナイトクラブなど黒い事業で犯罪組織を庇護してきた顛末を検察が明らかにすると、世論が沸き立った。
同年1月12日、セヌリ党の前身の前身くらいである新韓国党のカン・サムジェ事務総長が、"公職選挙出馬者に対して、国民が十分に知って選択できるよう、候補者の前科の公開を積極的に推進する方針"を明確にしたものも天に届いた公憤のためだったことはもちろんだ。
しかし、その誓いが選挙法に反映されるまで2000年2月改正を待たなければならなかった、それも選挙管理委員会の禁錮刑以上の前科記録の照会程度にとどまったのです。
その後、'禁固以上の刑'記録のやむを得ない公開を経て、2010年1月の選挙犯罪、政治資金法違反の犯罪などの'100万ウォン以上の罰金刑'にその範囲を少しあけたが、2014年2月、今のように'100万ウォン以上の罰金刑'に一般化するに至ったから…、そうだ、国会の正義はこんなに遅い。
4年前、第19代候補の前科者の割合は20.1%だった。 今年は?、予備候補登録の段階のその割合が37%だったが、25日登録締め切り後にもっといくのではないか。



(翻訳:みそっち)



今年は総選挙ですから地方自治体の選挙もあるのです、そっちの方の前科者の割合は10人中4人ってことですが一部の選挙区では47%以上という声も聞こえます。
殺人者や懲役済みがいるというのも韓国ならでゎのことですね。 ええもちろん刑余者という方の社会進出は何の問題もありませんよ。ただ、候補者というのを並べてみた時に前科者の割合が多いなぁっていうのが事実です。
そもそも初代大統領っていうのが手配中の逃亡犯でしたし、ニホンが朝鮮統治をやめたら刑務所の囚人の全てを釈放したりしていたという歴史がありますよ。もちろん上海仮政府のメンバーはひとり残らず反政府活動で朝鮮に戻れば刑務所入り確実なひとばかりでした。そのほかにもテロリストなどの犯罪者ばかりが名を連ねる韓国ですから伝統的にみても日常のことだということですね。

ちなみに朝鮮時代は囚人の収容施設というものがありませんでした。おしりを叩いて終わりです、封建社会でしたからそういうのはつまはじきにされてそれっきりでした。そうなると冤罪なんてこともよくあったみたいで、チクリひとつで一族郎党が路頭にうようよってことがよくあったようです。
そういう時代が500年続くと、近代の警察機構が犯罪者を取り締まって裁判で刑を決め刑務所で教育しちゃうなんてことが理解されないのですね。ですから韓国ではいまでも”刑務所”とは居心地のいい別荘というイメージが根強いのです。



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