渋滞を誘発する施設には交通誘発負担金というのがかかるらしい
デパートを建てて目の前の道路が混雑するとデパートがお金を払う仕組み
道を広くするとかは考えないらしい、そういえば交通整理のひともいないね
[ソウルミーナ]ソウルの主要施設の交通誘発負担金の納付の現況によると、永登浦区永登浦洞のTIMES SQUAREは、昨年'交通誘発負担金'14億8200万ウォンを納付し、ソウル25区交通渋滞誘発施設物1位を占めた。
二番目に交通渋滞誘発金を多く出したのは第2ロッテワールド で、昨年13億5100万ウォンの交通誘発負担金を出した。タイムスクエアと第2ロッテワールドに続き、3位は7億ウォンを出した九老区の現代百貨店 D-CUBE CITYだった。
韓国では都市交通対策の一環として、デパート等の人あるいは車両が集積する施設を都市内に建設しようとする場合には、それによる交通への影響を事前に分析・評価し、その対策を設置者に義務づける「交通影響評価制度」を法定化するとともに、「交通誘発負担金」をビルの所有者に課し、これを都市交通施設の整備財源の一部に充てるなど、様々な工夫を凝らした積極的な交通政策を展開している。
交通誘発負担金制度は都市交通整備地域内において交通誘発源となる建築施設の所有者に社会的・経済的費用の一部を負担させる目的として導入されている。負担金は人口10万人以上の都市に設けられた地方都市交通事業特別会計に全額取り入れられ、交通施設の拡充、整備及び交通運営改善事業などに使われている。
負担金の賦課対象施設は延べ床面積1,000m2以上の建築施設物であり、負担金は以下のように算定される。
負担金=施設の延床面積×交通誘発係数×単位当たり負担金
負担金の賦課対象施設は延べ床面積1,000m2以上の建築施設物であり、負担金は以下のように算定される。
負担金=施設の延床面積×交通誘発係数×単位当たり負担金
(翻訳:みそっち)
交通誘発負担金ですよ、交通渋滞誘発負担金じゃないのです、10万人以上の都市でそういうのがあるっていうのです。すると渋滞のない郊外のほうに作ったほうがいいのか?渋滞ができてお金を払ってでも駅チカがいいのか?ってところで悩みますね。
お客が大勢くればイイのか、負担金が惜しいのか。韓国の出した答えは、テナントをぎっしり入れてその負担をさせるというものです。
現代デパートの場合、直営部分はサービスカウンター程度であとのほとんどは賃貸で借りているテナントということになっています、それぞれの売り場がオーナーのいる中小企業なんですね、そこから賃料を取るんですから不景気もなにも関係ありません。
契約途中で出て行くテナントには莫大な違約金を請求してみたりします。しかもテナントに入りたい企業はたくさんあるんだそうです。(アルノカ)
もう一つはお金を払うけど延べ床面積を少なく申告するという方法でした。
客寄せ的には”史上空前超巨大ショッピングセンター堂々オープン”がイイのですがこれだと負担金が増えちゃうんですね、消防署の指導でもスプリンクラー設置などでお金が余計にかかります、そこで”韓国型二重基準”というものが使われます。
カタログデータは大げさに、お役所提出用は小さくコンパクトにということです。
お役人もバカじゃないですから目をつぶる対価を求めたりします。これも費用負担の増加のような気がしますが、こちらのほうが安上がりに済むのであれば迷わずにお役人にお金を持って行くという方を選ぶのです ※これが韓国型不正ってこと
これはデパートを建てるときにも応用されますよ。鉄筋の数を減らすというのは韓国建築の基本です 関連過去カキコ:韓国人の考える"安全係数"にびっくり
建築申請と実際の出来上がりが違うのはよくある話で、9階建ての申請で11階建てを建てちゃうなんてこともあります。建物の出来上がりには消防署しか来ないので書類にある通りにエレベーターの階数表示盤を細工してみたりすることもあったとか。
資料
Q1 交通誘発負担金は、どんな制度であり、どうして導入されたんでしょうか?
交通誘発負担金は、交通誘発原因者に経済的負担を賦課し、交通量削減を誘導して大衆交通改善事業の財源を確保する目的で1990年に導入しました。
Q2 交通誘発負担金の具体的な賦課の対象と基準はどうなりますか?
交通誘発負担金は都市交通整備地域(人口10万人以上の都市)の施設物に該当施設物の各層延べ床面積を合わせた面積が1,000平方メートル以上の施設物について、毎年納付しなければなりません。
▷交通誘発負担金賦課の算式
ㅇ施設物の各階の床面積の合計(㎡)×単位の負担金(350ウォン)×交通誘発係数
※単位の負担金および誘発係数は、条例で2倍まで調整可能
※施設物の交通誘発係数は都市交通整備促進法施行令別表3参照
※施設物の交通誘発係数は都市交通整備促進法施行令別表3参照
▷賦課基準日及び納付期間
ㅇ賦課基準日:毎年7月31日
ㅇ賦課期間:前年度8月1日~当該年度7月31日
ㅇ納付期間:10月16日~10月31日
ㅇ賦課期間:前年度8月1日~当該年度7月31日
ㅇ納付期間:10月16日~10月31日
Q3 交通誘発負担金を減免する場合がありますか。
在韓外国機関の所有施設物、住居用建物など、計20項目と条例で定める施設物は負担金を減免しています。
▷免除対象施設物
1)在韓外国政府機関・在韓国際機関や外国援助団体の所有施設物
2)住居用建物
3)駐車場および車庫
4)セマウル事業に向けた村の共同施設物
5)政党の所有に属する施設物
6)宗教施設
7)各学校の教育用施設物(大学付属病院を除く)
8)社会福祉施設及び大韓赤十字社所有に属する施設物
9)博物館および美術館施設
10)韓国文化芸術委員会に属する施設物や地方文化院所有に属する施設物
11)図書館および文化施設
12)報勲病院
13)"産業集積活性化および工場設立に関する法律"による工場
14)動・植物関連施設および国防・軍事施設(ゴルフ場・会館施設及びその他の休養のための施設などを除く)
15)特定研究機関の研究用施設物
16)大韓民国在郷軍人会と国家有功者団体が直接業務に使用する施設物
17)"物流施設の開発や運営に関する法律"による物流ターミナルや倉庫
18)旅客自動車ターミナル、都市鉄道施設、鉄道施設および高速道路施設物
19)国家情報院所有施設物
20)国家又は地方自治体の賦課金を免除するように規定された施設物
21)、当該地方自治体の条例で定める施設物
1)在韓外国政府機関・在韓国際機関や外国援助団体の所有施設物
2)住居用建物
3)駐車場および車庫
4)セマウル事業に向けた村の共同施設物
5)政党の所有に属する施設物
6)宗教施設
7)各学校の教育用施設物(大学付属病院を除く)
8)社会福祉施設及び大韓赤十字社所有に属する施設物
9)博物館および美術館施設
10)韓国文化芸術委員会に属する施設物や地方文化院所有に属する施設物
11)図書館および文化施設
12)報勲病院
13)"産業集積活性化および工場設立に関する法律"による工場
14)動・植物関連施設および国防・軍事施設(ゴルフ場・会館施設及びその他の休養のための施設などを除く)
15)特定研究機関の研究用施設物
16)大韓民国在郷軍人会と国家有功者団体が直接業務に使用する施設物
17)"物流施設の開発や運営に関する法律"による物流ターミナルや倉庫
18)旅客自動車ターミナル、都市鉄道施設、鉄道施設および高速道路施設物
19)国家情報院所有施設物
20)国家又は地方自治体の賦課金を免除するように規定された施設物
21)、当該地方自治体の条例で定める施設物
▷減免対象施設物
1)本施設物の30日以上未使用:未使用期間、該当金額の減免
2)交通量削減計画の履行施設物:施行令別表4の軽減率による減免
3)国や地方自治体所有に属する施設物:50%減免
1)本施設物の30日以上未使用:未使用期間、該当金額の減免
2)交通量削減計画の履行施設物:施行令別表4の軽減率による減免
3)国や地方自治体所有に属する施設物:50%減免
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