自転車の飲酒運転に罰金
へルメットの着用義務は28日から
[NEWSミーナ]28日から酒に酔った状態で自転車を運転して摘発されると、3万ウォンの罰金を払わなければならない。
27日、行政安全部によると、自転車の飲酒運転を禁止した改正道路交通法が28日から施行される。改正法では、自転車の飲酒運転を取り締まって処罰することができる根拠規定が新設された。以前からも自転車飲酒運転の禁止条項はあったが、取り締まり・処罰規定がないため実効性が落ちるという指摘によるものだ。警察が一般道路だけでなく、漢江自転車道路などでも取り締まりする予定だ。
取り締まりの基準は、血中アルコール濃度0.05%で、基準値以上であれば罰金3万円が課せられる。自動車の飲酒運転とは異なり、血中アルコール濃度が基準値をはるかに超えても罰金は3万ウォンで同じである。法には、20万ウォン以下の罰金や拘留、罰金に処することができるよう規定されているが、施行令で罰金を3万ウォンに決めた。もし飲酒測定に応じない場合、罰金10万ウォンを払わなければならない。
ヘルメット着用義務化もまた、28日から適用される。ただしヘルメットを使わなくても取り締まり・処罰規定がないので何の不利益もない。行安部は「自転車ヘルメット着用文化の拡散のための広報や教育に集中したい立法当時から処罰しない自転車ヘルメット着用の規定を導入した」とし「現在処罰規定の導入は検討しておらず、社会的合意をもとに推進事案だ」と語った。
(ソウル/みそっち)
手放し運転では運転とはみなさない とかね