独立有功者の'優先順位'孫は誰になるべきか?
有功者の子孫たち、'栄誉証'おいて右往左往
[はたらけミーナ]ベクマンキ先生(1883~1961)は、光復50周年になった1995年に建国勲章愛国章を受章した。 彼が勲章を受章して独立有功者になることができたのには孫のペク某(60)氏の3年余りかけた史料発掘が大きな役割を果たしたという。 ベクマンキ先生の祭祀を挙げてきたペク氏は、おじいさんと関連した日本帝国時代の公州区裁判所の判決文と京城公訴院判決文、刑事事件部などを見つけた。
ペク氏が提出した記録をもとに、国家報勲処は"ベクマンキ先生が乙巳条約以降、義兵に加担して活躍した"と認めた。 最近書かれた独立有功者功績録には彼が義兵活動を理由に笞刑100回に処されており、以後も7年間獄中生活をしたと記録された。
※笞刑:おしりを叩く刑罰、ニホン総督府では用いなかった刑罰なので大韓帝国時代の犯罪の刑罰らしい
ベクマンキ先生の最後の子ども世代であるペクさんのお母さんが昨年、死亡した後、子孫のうち、'優先順位者'一人に与えられる独立有功者遺族症はペク氏に継承された。 しかし、国家報勲処はこの5月、ペクさんに"栄誉証を返却しなさい"と通報したという。 ペク氏の従姉が栄誉証とそれに伴う補償金を受ける'優先順位者'と言われたからだ。
今年から変わった独立有功者礼遇に関する法律は、解放後、死亡した独立有功者の孫・孫娘のうち一人だけに毎月補償金を支給するようにした。 このために孫の優先順位を決める基準も新たに作られた。'遺族協議によって決定された人'が最優先者となるが、協議が行われなければ、'有功者を主に扶養した人'に優先権を与えることにした。 扶養者さえない場合には'年上な人'が優先順位者になる。 ペク先生の孫世代への補償金の場合、月額100万ウォン程度だ。
ペク氏は"補償金受け取りが変わった後は、遺族の間の優先順位調整は容易でない。 私たちのような孫世代の場合、直接扶養をした場合はほとんどない。 結局は年だけ優先順位が決定されるしかない構造"とした。 彼は"おじいさんの孫世代の子孫代表という名誉を失ったものが最も悔しい"とした。
ペク氏は栄誉証と補償金はもらえなかったけど、国民権益委員会に問題を提起した後、祭祀を行っている点を認められ、もともと受けていた祭祀費用25万ウォンを受ける権利を得た。
国家報勲処の関係者は"子供の世代と違って、孫世代は、有功者1人に数十人ずつになることもある。 優先順位を決めることが容易ではないために現在の基準を従うしかない"とした。
(翻訳:みそっち)
韓国ではこうした”独立有効者発掘”というのがブームになっていたことがありました、朴正煕大統領のときには”朝鮮戦争”での活躍者というのが大量に捏造されていました。全斗煥の時代になると軍事政権を正当化してゆく過程でもうすこしさかのぼったあたりまで範囲がひろがり、そんな中で1982年に独立有効者協会というのが作られて”独立有効者”とその子孫にお金が出るしくみができあがりました。それに合わせるかのように憲法前文も数度にわたって書き換えられてきました。
そうなってくるとニホン統治時代に一般的な窃盗や詐欺、暴力などで刑罰の対象になったひとでもそれが全部が抗日義士であるというふうに書き換えることが可能になったわけです。朴正煕がはじめた恩賞関係の支給基準も全斗煥の頃になると全国民的人気取り政策となってかなりゆるくなっていったのです。
ところがそんな彼らの子孫は働かないので問題になったりもしています
関連過去カキコ:韓国では"独立運動家"の子孫は働かないのだ
しかも報勲給与とよばれる生活費支援は祭祀を継ぐ一人だけになりその当人が死ねば支給は打ち切りということになっていたのです。
独立有功者、孫・孫娘家計支援費の中止…
今年から報勲給与は1人にのみ支給
ㆍ”遺族間の同意”要件障害、受給者1人もない
ㆍ多ければ孫51人の中から1人を選ばなきゃ、に'困惑'
ㆍ多ければ孫51人の中から1人を選ばなきゃ、に'困惑'
[ソウルミーナ]京畿道東豆川市に住むチョン・サンホ氏(78)は、独立運動家チョンジェフヮン先生の孫だ。 チョン氏は昨年末、国家報勲処から"昨年5月に改正された独立有功者礼遇に関する法律によって1月1日から、孫・孫娘1人だけに報勲給与を支給する"という内容の公文書をもらった。
※これまでは孫が50人いても全員に配られていたらしい
新設された報勲給与は勲章等級によって毎月50万~180万ウォンに決まった。 報勲処は代わりに、チョン・サンホ氏にも毎月35万ウォンずつを渡していた孫家計支援費の支給を中断した。 報勲給与を受けた遺族には家計支援費を支給しないことにしたためだ。
チョン氏は1日、京郷新聞と通話してる間ずっとため息をついた。 改正法律が独立有功者の孫・孫娘報勲給与支給要件と規定した、”遺族間の協議”が大きな足かせになっているためだ。
この法は、報勲給与を受けるためには、独立有功者の孫たちが受領者1人を指定し、関連書類を報勲処に提出するようにしたものだ。
チョン氏一家が対象者を決めるために、協議して、印鑑を受けなければならない兄弟や親戚は計6人で、チョン氏の兄弟4人と、いとこ2人だ。 4年前連絡が途絶えたいとこたちを調べたところ、痴呆症で闘病生活をしているというニュースが聞こえてきた。
弟たちとの協議も容易ではなかった。 チョンさんには祖父の墓を作るために借金5000万ウォンが残っている。 しかし、チョンさんは、報勲給与を弟に譲歩することにした。 報勲給与は、指定された受領者が死亡すると、それ以上支給されないために少しでも長く生きるものと期待される弟に譲歩したのだ。
この1月から支給される予定だった報勲給与支給対象人員は500人を越えるが、1日現在、実際支給された人は一人もいない。 孫たちの利害関係が交錯し、報勲給与対象者1人を定める議論がまとまらず、あるいは、連絡が途絶えた場合も多いからだ。
チョンさんのように、生計が難しいが年が多いという理由で、幼い親戚らに報勲給与を渡すことを決めた場合も多い。
報勲処も困惑した立場だ。 報勲処は、"孫51人から1人を選定しなければならない場合もある"と明らかにした。報勲給与受領者1名を採用するため、51人の同意書と印鑑書類が必要だという意味だ。 報勲処は、遺族間の合意を待った後、今後でも選定されれば、1月の遡及分を支給する方針だ。
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こうでもしないと国家予算が逼迫している中でお金なんかどこからも湧いて出てこないのですね。もちろん反発している意見もあるようですが、お金がないのですからやがて消えてなくなるまでで支給はおしまいということです。