国防部、兵士の日用品購入費は月5166ウォン支給
実際の購入してみると、2万ウォンも足りない金額
実際の購入してみると、2万ウォンも足りない金額
[国防ミーナ]個人日用品直接買うという趣旨で一括普及を中断した軍当局が兵士たちには好みと物価を反映していない日用品購入費を支給しているという指摘が提起された。
毎月支給されるお金では兵営生活に必要な日用品を買うのに非常に不足し、兵士たちが自費を負担しなければならない状況という話だ。
国会国防委員会所属のペク新政治民主連合議員が18日、国防部から報告を受けた内容によると、国防部は2016年度個人日用品の予算で計259億ウォンを策定した。 兵士1当たり月5166ウォンを支給できる金額だ。 これは、兵士1人に月5010ウォンを支給した今年より156ウォン引き上げられた金額だ。
国防部は、一括的に支給していた個人日用品普及を廃止した。 洗顔せっけん、洗濯石鹸、歯磨き粉、歯ブラシ、粉石鹸、ティッシュペーパー、剃刀、靴墨など8つの品目だ。 軍は兵士が自分の好みに合わせて社製品を直接購入して使えるようにこの制度を拡大してきた。 ※社製品とは官製品の逆の意味
しかし、ペク議員側が、軍マート(PX)で、兵士らが多く購入する品物を直接購買してみた結果、毎月支給される日用品購入費は遥かに足りないという結論が出た。
洗顔せっけん(1000ウォン)、洗濯石鹸(990ウォン)、歯磨き粉(1960ウォン)、歯ブラシ(1700ウォン)、洗剤(7700ウォン)、ちり紙6巻(3030ウォン)、剃刀の刃(4個7600ウォン)、靴墨(680ウォン)など計2万4660ウォンが領収証に記された。 国防部の支給額より1万9494ウォンが追加に必要だという話だ。
特に、国防部が定めた個人日用品基準の洗顔せっけんの代わりに新世代将兵たちが好む、シャンプー、ボディークレンザーを含めると、この金額はさらに上がらざるを得ない。
来年、上等兵基準の兵士月給は17万8000ウォンに上がるが、たばこ価格、電話費、おやつ費、休暇費などを追加支出するためには、家族の世話が必要な状況だ。
ペク議員は"兵士たちの趣向を理由に、軍の負担を、兵士らに肩代わりさせることは典型的な愛国払いを要求すること"とし、"新世代将兵の好みに合う製品を普及したり、実際の生活必需品の購入費がいくらかかるのか正確に調査して適切な予算を配分しなければならない"と指摘した。
(翻訳:みそっち)
兵隊にお金がかかるので一元的に予算化して無償配布していた石鹸や歯ブラシを自費購入するように変えたのです、部隊の中の売店で買えるようにお給料に日用品購買費っていうのが加算されたのですね。その額が月額5000ウォン程度なわけですよ。
5000ウォンが月額なのです。ニホンの100円ショップ並みの品揃えがあれば石鹸洗剤ひげそりちり紙を買ってもおつりが出そうですが、品揃えの不自由な地方の部隊の売店だと無理っぽいですね、いえいえ顔なんか洗わなくたって死にやしないですから
いまでこそ”軍マート”と呼ばれますが以前は”忠誠クラブ”と呼ばれていました。
忠誠っていうのは韓国では”敬礼”のときに言う言葉ですから、売っていただくときには店員に敬礼をして会計しやすく並べて直立不動でそのまま待つというふうになっていました
ちょっと前だとレジも数字を押すタイプでしたから酒保係のベテラン軍曹なら手早く出来ても日勤の兵隊だと時間が余計にかかったみたいです。
PXのレジ係りは下士官勤務の腕章をつけているので満期間近の兵長さんも二等兵に敬礼をして直立不動だったそうですからいろいろあったんでしょうね。
▲右側の棚の下段にあるのは靴の中敷き、人気の売れ筋は15mmタイプと25mmタイプ、韓国人だけが利用するので店内には雑誌や新聞、書籍などの文字物の取り扱いがまったく無い。
そんな忠誠クラブっていうのも2009年に軍マートって名前が変わって売り子も民間人がやるようになったりしたそうです(売り子は軍人がやるの、仕入れや棚卸しを民間人がするみたい)
ちなみにここでいう兵隊とは徴兵の兵隊のことで期間は21ヶ月、二等兵から兵長までのことです、韓国軍には職業的軍人として下士官(韓国では副士官)と将校がいて、それらは部隊の外に官舎があってそこから通勤してきます。したがって部隊のなかのPX(売店)を主に使うのは外出が週1回の徴兵で集まった兵隊ということになります。
基地外で暮らしている下士官や将校には民間人では買えない免税価格で酒やタバコが買える軍人専用マートというものがあります。
基地外で暮らしている下士官・将校はほかの”公務員”などに準じた給料が支給されていて、生活も安定しているため割と人気がある職業だそうです。
▲黄色い移動販売車(金の馬車)は前線将兵たちにとってかけがえの無い憩いの場所を提供した。
▲軍の売店できちんと売られているかを確認している消費者団体の代表
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