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生計の維持困難者兵役減免

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兵務庁に相談に…生計維持困難者兵役減免規定

生計の維持困難者兵役減免処理規定'弱点' 
'生計維持困難'入営対象者の審査するとき残った家族の生計困難の可能性は考慮しない、キム・ジョンデ議員"法・制度の改善が必要"



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[国防ミーナ] ソウル江東区(カンドング)に住む大学生のイさん(23)氏はこの前兵務庁に立ち寄った。 '生計維持困難者兵役減免'の対象になれるかどうか相談するためだ。 イさんはおかあさんと高校生の弟と一緒に暮らしながら家族の生計に責任を負っている。 9年前に離婚した父親は家族と別居中で、母は精神病を患っており、仕事ができない。 基礎生活需給を受けながらバイトで生計を立てるしかない イさんが入隊した場合、家族の生計が危うい状況。'兵役減免'が切実だった。

しかし、兵務庁はイさんに "兵役減免対象になることは難しい"と答えた。 イ氏が、父親とお父さんの知り合いなどから非定期的に1200万ウォンの程度の学費、寮費などを支援してもらった事実を問題視したのだ。 父が残った家族の生活費は支援してくれないという説明も無駄だった。 イ氏は "父は学費だけで、非定期的に送ってくれただけで、生活費を拠出してくれたことなく、加えてくれる状況もならない。 生活費も心配だが、私が入隊したら弟が病気を患っている母親の面倒を見なければならないが、未成年者の弟が母をきちんと世話することができるか心配"と話した。

兵務庁が入営対象者の兵役を審査する時、入営対象者が他の家族に受けた生計支援だけを確認するだけ残った家族の生計困難の可能性は考慮しないという指摘が出ている。

'生計維持困難者兵役減免処理規定'を見てみると、入営対象者を審査する際、対象者が他の家族に受けた生計支援を確認するようになっているだけで、残った家族の生計について考慮しなければならないという条項はない。 '生計を別にする家族の基準'(第13条2項)を見てみると、両親が離婚して生計・世帯が分離された場合、親が'兵役義務者の生計に貢献できる財産や収入があるかどうか'、'事実上生計に助けを与えるのか'するかどうかなどだけを確認するようになっている。 

国会国防委員会、キム・ジョンデ議員(正義党)は "イ氏の場合、生活費に学費と寮費まで含まれるか見にくいが、兵務庁は、単なる支援事実のみに注目した。 父が'学費'を名目で金を支援したためにイさんが入隊する時に母親と弟にその支援が続く可能性はさらに少なかったが、これは考慮されなかった"と話した。 

弱点が発見された条項はまだある。 '生計維持困難者兵役減免処理規定 '第13条1項7号を見ると、'生計を共にする家族'に'離婚した母親'は除外されるが、'離婚した父親'は含まれている。 この規定を見ると、生計維持困難者が離婚した母に生活費を支給されると、兵役減免の恩恵(戦時労働役)を受け取ることができるが、離婚した父親に生活費を支給されると、兵役減免の恩恵を受けられなくなる。 キム議員が、17日、兵務庁国政監査で、該当条項の問題点を指摘すると、兵務庁は、該当条項を削除し、関連規定を再整備すると回答した。

兵務庁は<ハンギョレ>とした通話で "断片的な事項だけで兵役減免するかどうかを決定しない。 離婚した親だとしても家族の財産や所得に助けを与えるのか、残った家族に父が助けをくれないだろうという客観的な根拠があるかどうかなどを総合的に考慮して判断することになる。 必要な場合、生計困難の審議委員会も開いて、対象者が生計困難に当たるかどうかを審議している"と話した。 さらに、"13条1項7号の場合、8号に'離婚した富と某'すべて言及に入っていて、法の適用に問題はないが、7号と規定が重複しており再整備する"と明らかにした。 

キム議員は "不明な条項が恣意的な解釈を呼ぶこともある。 遅ればせながら兵務庁が該当条項を削除するなど、改善するとして幸いだが、現場ではそれだけでは十分ではない。 兵務庁は、脆弱階層の青年だけでなく、当該青年が入隊した場合、生計が危うくなる恐れもある家族を思いやることができるように法の規定と制度を改善しなければならない"と強調した。 


(ソウル/みそっち)




お金が無い者 ・・・・韓国で兵役します
 
お金がある者 ・・・・兵隊に行きません
 
海外で文無しになったもの ・・・・韓国へ帰り兵役します
 
海外に未練のあるもの  ・・・・・アメリカの兵役を志願します

この中で お金が無い者に含まれる事例ですね、病気のおっかさんと幼い弟を残して兵隊に行くと大変だから兵役免除してくれ(第2国民役編入)ということです。

相談者は大学生だそうですよ、アルバイトで学費と食費を稼ぎ、基礎受給者のおっかさんの面倒も見なきゃならないってことです、んでもおっかさんには相談者と弟を作る能力があったわけですから...。
まだ23歳ですから高校生の弟が成人してからでも兵役は出来そうですよね。 
弟が成人する頃にはおっかさんも看病の甲斐なくあの世なんてことだってありますから兵役に行くべきですね。 それでも兵務庁に相談しに行ったわけですから最初から行きたくない気持ち満々でしょ。
第2国民役:兵役が無い、戦時には軍需工場などに強制徴用される(強制徴用という言葉に韓国人が示す反応は強制労働と一緒)

手っ取り早いのは刑務所に行くことです。1年6ヶ月以上の実刑(禁固、懲役)を言い渡し受けると徴兵検査せずに第2国民役に編入される。 しかしこれじゃぁどこにも仕事先が見つかりません。まぁ国全体がそんな状況なんですけど。
そいじゃ指一本... 実際にそういう人がいっぱいいるんですよ。 視力検査で見えないふりしたり体重を増やしてみたりひざが曲がらないふりをしたり 病んでるふりとか醤油をがぶ飲みしたりですね。
ちなみにそういうひとは年間9000~14000人くらいを推移しています。


イメージ 3あとは信仰上の理由で兵役拒否するとか。
あのほら、エクボの商人とかに入信して、小冊子を配り歩くあれ。 最近は交互に「もののけ姫」や「寝ざけよ!」を、置いてく人たちですよ。
すでに無罪判決が出ているんですよ。そうなると例外は韓国ではすぐにすべてに適用されるわけなので一つ残らず兵役拒否は無罪となる可能性があります。(やっぱり懲役もある)


生計維持困難な事由兵役減免とは?
本人でなければ家族の生計を維持することができない人に対して家族の扶養比率 、 財産額 、 輸入額が法令で規定された基準に該当になる場合 、兵役減免処分(第2国民役、免除)すること
財産額基準 5,850万ウォン以下 (ほぼ持ち家があるとダメ)

というわけで、兵役逃れは懲役コースと指一本コースとアメリカ留学コースがありますが。 懲役とアメリカ行きは家が留守になるので、建前上の理由である『おっかさんの面倒を見る』なんていうのに反しますから この際は指一本でどうでしょうか。

どうせいずれはおっかさんをほったらかして葬式も出さずに遺体も受け取り拒否なんてことをやるのが韓国男子ですから 結局は兵役逃れだけの言い訳なんです。



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