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Channel: minaQのつぶやき 네토미나
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障害者団体なら すべての過怠料が70%の減免

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韓国で違法垂れ幕が根絶されない理由がスゴイ

不法垂れ幕の広告料収入は結局 障害者団体の手に?
障害者団体は何をしても7割引の罰則というのがマジで韓国の法律にあるんだ


イメージ 1[ソウルミーナ]毎年春になると新規マンション分譲を広告する不法垂れ幕が街を覆っています。
この季節になると取り締まりチーム員たちは不法垂れ幕と追いつ追われつの戦争を繰り広げているようにしますが、取外しや否や再び掲げられたりする不法垂れ幕。 いくら取り締まっても根絶されない理由がありました。

不法分譲の垂れ幕が視界を取り囲むように掲げられています。
車から降りた取り締まり班員たちが垂れ幕列をナイフでチョキチョキ切断した後、すぐにトラックに積んで移動します。 1時間も経たないうちに切り離した垂れ幕が貨物スペースがいっぱいになります。 撤去は、遅い夜まで継続されます。
しかし翌日の朝、同じ場所に同じ垂れ幕がまた詰まりました。

[キム・テヨン/水原市霊通区役所] "また来るとね。 (横断幕が)また、かかります、どうすることもできず、…。"

取り締まりチームが去ったばかりなのに30分も経たないうちに、分譲代行業者らが垂れ幕を持って現れます。
 
[分譲代行業者]  (これ付けてもいいですか?) "不法です。 でも宣伝のためには必要でしょう" 一日三回も取り締まっても少しだけ。

人道はもちろん、橋の欄干、道路の中央分離帯までの垂れ幕で埋め尽くされています。

イメージ 3

▲横断幕はもはや韓国の文化と言える

すでに臨時保管倉庫は天井までいっぱい、取り締まりチーム員らの手には傷が癒えることは日がないです。

[チョンサンフン/華城市役所の取締まりチーム長] "手を切るようになる場合が多いですし。 私も三針縫い、です。 垂れ幕の列にかかって倒れる場合があります。"

京幾道華城市(キョンギド・ファソンシ)の場合、人件費と焼却処理費用だけで年間2億ウォンに達します。 付ければ、切り離して、離すとまた付けるこのような不法垂れ幕との追いつ追われつの戦いが続くことには理由がありました。

不法垂れ幕の1件に最大5百万ウォンまで過怠料の賦課が可能だが、普段賦課される過怠料は20万ウォン前後。

ところが実際にはこれまた70%が減免されます。
分譲会社が垂れ幕を直接製作して掲げるのではなく、障害者団体に任せるためです。
障害者団体なら通常すべての過怠料の70%の減免を受けられるという点を狙ったものです。

しかも障害者団体に過怠金を賦課すれば負担を感じるという理由で実際に過料処分が下されるケースも全体の取締り件数の0.5%に過ぎません。

[区役所の関係者]  "代行業者からまた、下請けを与えます。 結局は最後にある障害者団体に帰結するんです。"

障害者団体を先に立たせた姑息な後から、分譲会社は、マンションの分譲契約1件当たり数千万ウォンの手数料を受け取っています。


(翻訳/2ちゃん番長)



韓国人 = 犯罪者ですから、韓国人の障害者も犯罪者である、と言い切ることはとても簡単なことです。そういう人たちを保護する法律が無闇矢鱈と作られたのはソウルオリンピックのそのあとの時代。ちょうど金泳三大統領の時代だったでしょうか。障害者の人権なんていうものが何一つ無かった韓国ではあまりにも画期的な出来事だったために、何でもかんでも保護しちゃったのです。


駐車料金や税金が安くなるように過怠料も安くなるってホント?

そのひとつが過料の減免ですよ。悪いことをしても車椅子だと刑期や罰金が7割引になるというものです。(もちろんスピード違反や駐車違反だって割引です。)
しかもそれだけじゃ足りないっていうと障害者団体なら実質的に起訴されないという前例まで出来ちゃったりしたのです。

そうなると警察でも、ようやく捕まえた犯罪者がびっこだったりすれば鬼の花壇の花を抜いたような騒ぎになるのでお手柔らかにするしかなくなるということが繰り返されているのです。
ついでいうと孤児などの保護する施設も諸犯減免の対象です。何をやっても処罰されることはありません。
過料
 法律上の義務に違反して罰金が課せられる場合を規律した一般的な法人「秩序違反行為規制法」第16条、同法施行令第2条の2第1項第3号によると、1〜3級障害者に対して過料を請求した場合、適用されるペナルティの50%の範囲で減軽することができるよう規定している。 
「秩序違反行為規制法施行令」第2条の2(過怠料軽減)①行政庁は、法第16条の規定による事前通知と意見提出の結果、当事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該過料の金額の100分の50のの範囲で罰金を減軽することができる。ただし、過料を滞納している当事者については、この限りでない。
  3.「障害者福祉法」第2条の規定による第1級から第3級までの障害者
法律上の義務に違反して罰金が課せられる場合を規律した一般的な法人「秩序違反行為規制法」第16条、同法施行令第2条の2第1項第1号28)によれば、受給者に対して過怠料を賦課する場合、適用されるペナルティの50%の範囲で減軽することができるよう規定している。

現行
第2条の2(過怠料軽減)①行政庁は、法第16条の規定による事前通知と意見提出の結果、当事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該過料の金額の100分の50の範囲で罰金を減軽することができる。ただし、過料を滞納している当事者については、この限りでない。
1.「国民基礎生活保障法」第2条の規定による受給者
2.「ひとり親家族支援法」第5条の規定による保護対象者
3.「障害者福祉法」第2条の規定による第1級から第3級までの障害者
4.「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第6条の4に基づく1級から3級までの等級判定を受けた人
5.未成年者

 改正後(例)
第2条の2(過怠料軽減)①行政庁は、法第16条の規定による事前通知と意見提出の結果、当事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該過料の金額の100分の50の範囲で罰金を減軽することができる。ただし、過料を滞納している当事者については、この限りでない。
1.「国民基礎生活保障法」第2条の規定による受給者
2.未成年者
<削除>
<削除>
 


ちなみに、実際には障害者が電信柱に登って横断幕を取り付けているわけではありません。お仕事のない健常者が障害者団体に属して違法行為を行っているってことなのです。それでも所属は障害者団体なので罰金は7割引、団体に属していれば韓国では個人は罰せられないので熟練した横断幕職人は一日に200箇所以上に設置するとさえ言われています。そのいっぽうで警察はめくらですから実際に過料が課せられるのは0.5%ってことなのです。
まあ 障害者団体にしてみれば名義を貸してるだけなんですが、それでも障害者の社会参加に貢献した”横断幕設置サービス業務” みたいなことがそんな団体のホームページでお手柄のように紹介されてみたりするわけです。  すごいでしょ



イメージ 2

豪雪山間部が雪だと東京はあたたかです




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