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Channel: minaQのつぶやき 네토미나
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代行業者が語るニホン入国への道

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人気作家センセはどうなっているか?
手荷物のX線写真はマジでヤバイだろ

申請中という書類を用意して何度も往復するセコイ奴までいるから注意!
過去には中古衣類販売店主が移民申請の書類作成と称して毎週末遊興三昧の生活
相当な額を持ち込んでみたけどあっちで捕まり結局パーに

記事更新2017年1月17日


イメージ 1[暮らしのミーナ]”韓国を脱出したい、そんなひとたちの手助けになりたい”。そんなキャッチフレーズで相談料を受け取り、移民申請まで代行してくれる法律相談事務所(経営はもちろん韓国系)

秋葉原まで電車で20分としながら現地の財産を処分してまで準備してきたのに。
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一般的に日本へのノービザ入国が許可されている韓国では、90日間の短期滞在がビザ(査証)無しで可能ですが。 ノービザで入国をして入国審査台で入国拒否を受けるケースがしばしばあり、入国拒否された後の軽率な行動により、長期入国拒否、または永久入国禁止につながるケースも多いようです。
この場合、自分がどのような状況に置かれており、どんな理由で入国拒否になったかを知って、冷静に対処すると、このような不祥事を防げるでしょう。

■入国拒否の種類
まず入国拒否には様々な場合があるが…。 一応、ニホン側入国管理局の入国制限基準を知っておく必要があります。
-基本的な入国制限基準は、日本に最近、1年間180日以上滞留した場合であって。日本をビザ無しで訪問後に帰国した後、一定期間以内に再入国をしようとする場合です。
-日本入国の目的について疑心が行く場合にも入国管理局の職員の権限からも調査や入国拒否が可能です。
これは入国本来の目的が疑われるときに不法滞在などを未然に防止するための正当な権利です。
-一般的にたくさんやられている入国拒否は、'日本にビザなし(観光目的)でとてもよく行くから'拒否される場合です。


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▲最近は書式が変わってこんなふうになっている

このような場合は、主に個人的な用事、または会社業務上で日本を頻繁に行き来する方々な場合、入国管理局の立場では、観光目的ではない別の目的でよく入国すると判断されるために、入国拒否をしながら、入国の目的に合うビザを受けて再び入国しろと申します。
-それから、1ヵ月以上長期滞在をした後に、韓国に帰国後、すぐ日本に入る場合です。一般的に観光なら、長期滞在後に帰国した後に、再入国をする場合はほとんどないからです。
そして、1ヵ月以上、最大3ヵ月の滞在は、入国管理局の立場から日本で観光目的ではなく、不法就業等をしたと疑いのために、最初1回3ヵ月まではいいが、長期在留以降は、少なくとも在留した期間分の再入国許可期間を置くことになります。
3ヵ月ずつ連続して日本に在留することをせき止めて、日本での不法就業活動を源泉封鎖するためのものです。それで、3ヵ月を日本で滞在する場合、3ヵ月間の入国拒否期間が生じるし、この期間中には、ノービザ入国が不可能です。
-そして入国申告書に書いた入国目的と、入国の相談員に明らかにした入国目的が異なる場合にも入国拒否になります。
例えば、入国申告書には'観光'と記したところ、入国相談員の質問には'家族訪問'といえば、入国拒否になる場合です。 大したことないようですが、入国管理局の立場では拒否対象になります。

-それ以外には、不法滞在による強制出国などで入国拒否期間中の者は入国拒否期間が終わる前までは日本にどんな理由であれ入国が不可能です。
(日本人と結婚をするとしても)

以上の入国拒否の事例が一般的です。

■入国拒否された時の誤った取り組み
問題は、入国を拒否されたと、この部分について大きく驚いて、他の方法をそれなりに試みたことが誤っているケースが多いです。
1.入国を拒否されたあと、他の空港や、港から入国を試みる場合
-入国拒否された時点で、パスポートにはスタンプも映って、入国拒否されたデータが各入国管理所に共有されるために、意味のない行動であり。 この場合は、むしろさらに疑いを購入することになります。
それでこうなったら、また再び入国拒否を受ける事になって、さらに入国することが難しくなります。
2.入国を拒否されたとして、パスポートを変えたり、裁判を通じて名前を変えた場合にも同様です。 特に裁判を通じて名前を変えた場合は、日本ビザ申請さえもほとんど不可能になりますのでご注意願います。(←ココも重要)

■入国拒否に対する対処法
イメージ 5入国拒否に対する対処法は状況によって違います。
1.ひとまず入国申告書の入国目的とインタビュー内容が正しくない場合。
この場合は、単純に入国目的が疑わしいためであり、再入国時に、入国目的を確実に統一すれば別に問題なく入国が可能です。
2.頻繁な入国による拒否は、ビザ申請をすれば入国と再入国が可能です。
例えば、会社の仕事による頻繁な出張で日本をしている場合なら、会社で駐在員派遣ビザを申請して、その手続きのために入国をする時だけ再入国が可能で。再入国時にビザを受けられなければ、その後は入国がもっと苦しくなります。
つまり、ビザ申請を口実に複数回再入国はいけないということですね。
3.長期入国以降の再入国による拒否は、簡単に、再入国禁止期間が経った後に入国すればいいです。

入国拒否自体はスタンプも押されるし記録も残るが、その事由も一緒に残ります。
しかし、再入国する時に入国拒否事由部分の問題を解決して再入国をするなら、大きな問題部分ではありません。
日本の空港で入国を拒否された時には、あわてないでよく考えて行動してください。


(ソウル/2ちゃん番長)



まあ事情も知らないので個別のハナシまではどーでもイイんですが(イイノカ) どうにも難航している、そんな噂も流れてくる今日この頃です。

需要があればそこにつけこむひともいるというわけなんですよ。もちろん手続きは個人でやって出来ないことはないですし、関係書類の翻訳や、そうなったあとはどうするのかという設計まで綿密に立てられているだろうとは思いますが、あっちを畳む、あっちをチャラにするということはとても勇気がいることです。しかも一度企てがバレてしまえば現地でのやり直しはほとんど無理かもしれません。そこにきて代行業者がいい加減だったりすればどうなるんでしょうね。



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いい気分で浮かれてるのに   知らんっ




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