家庭用焼酎と業店用焼酎には違いがある?
酒を楽しむ酒党(?)の人でも酒に、'家庭用'や'大型業店用'、'風俗店用'の区分があるというのを見て疑問が入った経験があるだろう。
家庭用は家庭で飲むことができて、遊興業者向けは風俗店だけで飲むことができるのだろうか?家庭用を風俗店で販売してはならないとしてたけど、何でそうなのだろうか。
企画財政部と国税庁によると、このような酒の用途の区分は酒を飲む立場よりは製造・販売する立場から区分される基準だ。家庭で'飲めるお酒'、風俗店だけで'飲めるお酒'の区分ではなく、家庭用として'販売できる酒'、風俗店だけで、大型売場でのみ'販売できる酒'という区別である。
酒は、社会・国民の健康に少なからぬ影響を与える製品で法によって製造及び販売の権限を付与して厳しく管理しているためだ。
政府から付与された免許証があれば製造でき、卸売、小売を行うことができる。 製造から販売に至る前段階で免許がなければ不法に該当する。
※酒類の課税と製造免許制で朝鮮時代からの伝統マッコリ製造が滅んだという説がある、現在では密造酒に分類される犯罪である
特に、酒類の製造業者は必ず用途別に区分し、瓶の栓や商標などに用途を表示して出庫しなければならず、酒類卸売業者や酒類輸入業者らもこれを区分して販売するように規制しているが、'家庭用'、'大型業店用'などの区分がこれだ。
'家庭用'はスーパーマーケットや町内の店で販売できる用途であり、'大型業店用'はイーマートやホームプラス、ロッテマートなどで販売できる用途だ。
'遊興飲食店向け'は過去には表示をしたが、語感が良くないという理由で、最近は表示をしていない。 '家庭用'と書いてなく、'大型業店用'とも表示されていない酒が遊興飲食店用だ。
また、'酒税免税用'も用途区分の一つである。 軍納や輸出用などには'免税'表示が付く。 酒税が免税されるため、価格が安い。
このような用途の区分が少なくは5%(濁酒)から多くは72%(ビール、焼酎、ウィスキーなど)まで重く課している'酒税'(酒稅)のためだと考えられるが、酒税は出庫する際に、課税されるため、用途によって変わっているわけではない。
問題は酒税ではなく、所得税だ。
製造会社から卸、大手スーパー、スーパーマーケットを経る、事業者によってマージン率は変わりうるが、風俗店が、大手スーパーの酒類を大量に購入して販売する場合、流通構造が歪曲されるだけでなく、加工帳簿を通じて脱税をすることができるのである。
大型マートで一定数量以上の酒類を購入できないようにして、国税庁がウイスキーの瓶ごとに電子タグ(RFID)を付着して流通過程を鋭意注視しているものも流通の歪曲と脱税を遮断するためのものである。
(翻訳:みそっち)
んと、わかりづらいですけど
▲焼酎のラベルに大型マート用、家庭用と書いてあります なんでこんなことに?
酒屋さんには親戚やお友達がたくさんいるんですが、たとえば地元密着配達命という三河屋さんのようなのもあれば、駅前の大型結婚式場併設ホテルほか大型施設独占単独納入契約している店もあります(店はいつも無人)、サントリーから何度も表彰されている酒屋さんもあったり、コンビニに免許ごと貸しちゃって悠々家賃収入してるところもあるみたいです(最近更地になってた) ニホンでは酒屋さんで売ってるのもコンビニのも大型量販店で売っているものもラベルに違いは無いでしょ
京畿道、安養(アンヤン)でレストランを運営するパク某さんは店で酒を販売しようとしても方法がない。 酒類流通権を手に取る卸売商が供給をしないためだ。 理由は取り扱い数量が少ないということ。 それでも近所のスーパーやマートで酒を買ってくることもできない役割だ。
現行法上ではスーパー、マート用で販売する家庭用酒類を使って捕まれば罰金を出さなければならない。 これに対してこの地域酒類卸売商キム某さんは"運搬費、人件費、管理費を考えれば酒類を少量で取り扱う業者にまで供給することはできない"と話した。
一方パクさんは"家庭用、業者用で区分しておいてこれを守らなければ処罰を受けるのにそれでは私たちの同じ零細業者はどのようにしろというのか分からない"として"酒を売ってもかまわないと許可は受けたが本来売りたくても売ることができないのが現実"と不便を訴えた。
現在の酒類は家庭用/業者用/割引マート用で分離して販売している。 すべての飲食業者は'業者用'というラベルがついた酒類だけを取り扱わなければならなくて、これを守らなければ罰金を払わなければならない。 実際に常連客の要請で近くのマートで酒を購入してきて提供して処罰を受ける業者が少なくない。 これら業者は先んじたパクさんの場合のように卸売商で酒を提供しなくて売りたくても売ることができない事例が大部分だ。
だからなんで、そうなってるのよ
韓国のコンビニではあの緑色の焼酎が1000ウォンくらいです。これが飲食店だと3000ウォン~5000ウォンになります、これはニホンでも買ってきて飲むのと値段が違うのは当然ですよね、酒屋さんの彼の行きつけの居酒屋ではビールを飲むたびに「これは俺が運んでるんだよな、それを高いカネを払って飲んでるんだ」というとビールが2本余計に出てくるようになってますが、ニホンでは現在ビールには定価がありません。その差額が洗ったコップだったりすると考えますからあんまり気にしないですよね。
京畿道広州市に居住するヤン某さん(45歳)は最近、大型マートに空き瓶を売りに行ってマートの職員から、"容器に、大型小売店用という文句が刻まれたものしか受け取れない。 残りは街中のスーパーに行けば処理することができる"という言葉を聞いて、多くの空き瓶のうち、大型小売店用だけ選んで出すのも面倒だったので、町内のスーパーに持って行ったが、そこでは持ってきた空き瓶がとても多いを受けるのは難しいという言葉を聞いて仕方なく空き瓶保証金(1っ個当り40ウォン)を諦め、近くの古物商に重量で量って安価で売り渡したという
なんと空き瓶まで買ったところで引き取ってもらえということですよ、なんかすごいでしょ、ソウル住まいの新婚さんが里帰りするときに近所の”大型マート”で焼酎瓶を買って持っていくと田舎の年老いたご両親はその空き瓶の処分ができないのです。
韓国ではコンビニで売っている酒類の値段がほぼ体感的に定価でしょう、それよりも10%~安いのが大型マートです、そして酒類の販売許可を持っていて頑強に酒類の小売をしている酒屋さんというのはほとんど見かけません(ソウル市内でみたことない酒屋だけ単体という業態が成り立たない)
つまり、政府は大型マートでは安売りを許可したら飲食店向けに酒類を売っていた街の酒屋さんが成り立たないので販売店ごとにラベルを貼ったんだけど街の酒屋さんはすべて販売免許といっしょにコンビニに変わって、そこに卸していた問屋さんが飲食店向けの酒類を一手に卸すようになった。 こんなかんじかな
韓国の飲食店は脱税するので、酒類の仕入れの伝票をしっかり残すように飲食店用のラベル付き酒類しか販売できないように法律が出来たとか。
まあとにかく飲食店や問屋さんがそれぞれ自分の都合を主張していて問屋さんはこれまでの独占的利益を手放したくないし飲食店は安く売ってる大型マートの酒類を仕入れて(売ってる値段で買ってくる)店で売りたいんですね。
ちなみに、ニホンでは飲食店だからといってビールが仕入れ価格で運んでもらえるわけじゃありません、酒屋やコンビニで売っている価格で運んできてもらってそれを売っているのです(駅前の大型結婚式場併設ホテルほか大型施設独占単独納入契約の場合には教えてくれなかったけど安く納入してるみたい)
たとえばイオンで売っているプライベートブランドのビール(韓国産)が安いからといって仕入れる飲食店はありません。安物だって知っている消費者はお金を使ってそういうものを飲みませんよね、韓国ではそういうのが国産品なのでそういうものだと思ってお金を払います。不思議なのはアサヒスーパードライも同じような価格帯で売られているということです。酒類の税金を決めるのはその国ですから卸値が似ていれば同じような価格になるのです
酒取引の透明性を確保し、税金漏れを防ぐために2001年に導入された酒類購買専用カード制。 すべての酒類を、専用のカードで決済することで、脱税行為を源泉的に遮断するということからこの制度が導入された当時は、現金や手形で酒類の代金を決済する場合が多く、大きな実効を収めた。
しかし、今はクレジットカードとは決済手段が登場することで、酒類購買専用カードの実効性が大きく落ちたという指摘だ。
導入の趣旨な脱税の憂慮がクレジットカードやデビットカードの使用で十分、解消されるのに対してまだ家庭用/業務用に区分して、価格に差別に留めておいて物価を不安にしているためだ。 コンビニでは焼酎一瓶を1000ウォンで購入できるが、飲食店では3000ウォン程度で販売という。ここには店舗用に区分されて家庭用に比べて供給価格が高いことが一役買っている。 家庭用/業務用区分による価格差はしばしば事業主と客間の争いにまで広がったりする。 酒の値段に負担を感じた客が酒類を密かに搬入してきてこれを阻止する事業主と押し問答を繰り広げることがよく発生することだ。
また、酒類購買専用カード制は都市銀行を含めた14の金融機関が酒類の代金決済を担当するようにした。 ところがこの14の金融機関は首都圏と大都市に集中されていて、これを除いた地域の零細自営業者は代金決済に相当な不便を強いられている。
この2010年10月、韓国外食業中央会が主流を取り扱っている全国2万916店の飲食店を対象に実施したアンケート調査の結果、実際41.4%が酒類購買専用カードの使用で苦情事項が大きいことが分かった。彼らは▲営業主が留守中の従業員にカードを任せるしかなく、▲現金がなければ酒類を購入することができず、▲分割払い決済不可で現金流動性を確保できず、▲1口座に1枚のカードしかならないことなどを隘路事項に挙げた。
これによって67%に達する事業主がクレジットカード、直払いカード、デビットカードなどで決済が実現できるようにしなければならないという意見を出した。
韓国では飲食店の酒類がコンビニ売っているときと値段が違うというので暴れだすお客さんが非常に多いのです。韓国の飲食店とは脱税するものであり、瓶ビールをコンビニで売っているよりも高い値段で提供するということは”脱税行為”だと考えるのです。