最高裁"法廷管理のゴルフ場、入会費全額返還義務ない"
'不況、'ゴルフ場構造調整先例…'入会金17%だけが返還'再生計画認可
まるで紙くずになる会員権の損失は一部補填…不良施設はパブリックゴルフ場に変身
[30日間嫌韓生活Ⓒ]企業回生手続き(法定管理)に入って主人が変わった会員制ゴルフ場が既存会員に入会費全額を返還しなくてもいいという最高裁の初めての判断が出た。 再生手続きを踏む体育施設業の継承範囲と限界を明らかにした最初の事例だ。
現在、全国のゴルフ場業界は'厳しい不況'を経験している。 会員制ゴルフ場の半分ほどが資本蚕食状態であり、更生手続きが進行中のゴルフ場も20ヵ所になる。 特に入会費をすべて返してほしいという、既存会員の要求に買収者が気軽に現れず、状況が長期化する場合が多い。
法曹界は今回の最高裁判所の決定が不良ゴルフ場構造調整の先例として、今後経営難の改善の'ガイドライン'になるものとみている。
入会金は踏み倒し、企業向け徳政令で丸損に
最高裁判所民事3部(主審、権純一最高裁判事)は、裁判所が京畿道(キョンギド)の会員制ゴルフ場'安城Q'の再生計画を認可したことに反発し、既存会員242人が起こした再抗告を棄却したと27日明らかにした。 これによってこのゴルフ場の新オーナーは会員らが当初出した入会金の17%だけ返してくれればなる。 残りの83%の債務は消滅する。
2012年資金難を経験する回生手続きを申請したゴルフクラブQ安城 運営会社’太陽シティ建設’は2013年新投資家が会社の持ち株の一部を買収する方式により裁判所で再生計画の認可を受けた。 持分の買収資金に一部金融機関の債務の67.13%を返済するなど借金相当部分を帳消しにしてもらうなどの条件だった。
ところで会員の入会金を17%だけを返すとした弁済基準が足を引っ張った。 入会費を踏み倒されるようになった会員らが体育施設法第27条を挙げて弁済率が100%にならなければならないと主張したのだ。 該当条項には'体育施設業の営業権が第3者に移された際、会員の地位はそのまま維持される'と規定している。 会員たちはこれを根拠に再生計画を取り消してほしいという法廷争いに入った。
しかし、最高裁判所は2年に近い審理の末に再生計画を受け入れるのがかえって、メンバーらの損害を最小化する道だと判断した。 不良ゴルフ場の売り注文が殺到する状況で、従来の再生計画が取り消され、買収希望者を再び見つけることができなければ、結局、会員権は紙くずになるしかないという趣旨だ。
法理的にも安城Qは、投資家が運営会社の持分を買収しただけで、運営会社が変わったわけではないので、体育施設法が会員の地位を維持する条件と規定した'営業権が第3者に移るとき'ではないと最高裁判所は見た。 会員たちは"金融会社より弁済率が低い"と抗弁したが、最高裁は"17%もその他の債務者に比べては優越した条件"と話した。
最高裁判所は"同一種類の再生債権をさらに細分して差をつけても公正・公平の観念に反しない場合には合理的な範囲内で差等を置くことができる"、"この再生計画返済条件は不当だと見ることはできない"と説明した。
(翻訳:みそっち)
ゴルフ場は韓国には多いですね、その大半が経営難だそうですよ。そしてお金を出した会員権のようなものは紙切れになってもしょうがないということのようです。