済州の地下商店街の店舗の賃貸、最長10年、'又貸し'も全面禁止
そういえば地下商店街とかって借り物でしょ、家賃とか契約ってどうなってるの?
道条例改正案立法予告…"現出店店舗は'残りの月数+5年'のみ認定"経過措置
[はたらけミーナ]済州市の改・補修工事の方針に商人会が'24時間営業'で対抗しながら、葛藤を経験している地下商店街の'非正常の正常化'をため、済州道が関連条例改正作業に着手した。
事実上、死文化された従来の1年単位の使用・収益許可期間を5年単位に改善して、又貸し行為を全面禁止するのが骨子だ。 また、改正される条例によって契約する場合、使用・収益許可期間5年に1回に限った更新期間5年(5年の範囲内)を適用して最長10年になる。
ただ、現在の入店している店舗については条例公布当時、'共有財産及び物品管理法'第20条によって使用・収益許可契約が締結されたものと解釈し、従来の1年の今年内の契約期間終了時点に契約更新条項(5年)だけを適用し、追加の5年間だけは、現在の賃貸契約が維持されるように'経過規定を置いた。
結局、出店店舗の場合は最長10年ではなく、従来の1年単位で締結した契約によって、残った営業ヶ月の数に1回の更新期間5年を適用して'5年+残りの月数'だけを営業することができるようにした。
済州島は行政財産である地下道商店街の店舗について関連法令に適合するように'地下道商店街管理条例の改正(案)'を4月1日に立法予告、21日まで住民の意見聴取すると明らかにした。
その間は地下道商店街の店舗の賃貸などについて共有財産であるにもかかわらず、'商店ビル賃貸借保護法'を適用してきた。
しかし、今回の条例の改正で'共有財産及び物品管理法'が適用される。 使用・収益許可期間が1年単位から5年単位で改善される。 その後も更新は1回に限って許容する方針であるため、これからは賃貸契約期間が最長で10年を超えることは出来なくなる。
使用・収益許可に対する権利義務の承継に関しても従来は、'地下商店街の商人会役員会で譲渡・譲受の審議決定されて地下道商店街の商人会長が要請がある時に'第3者に譲渡することができたが、条例改正案にはこの条項が削除された。 第3者には又貸しをできなくなるという意味だ。
条例(案)の公布は現在の店舗賃貸借契約者には'共有財産及び物品管理法'第21条によって5年の範囲内で契約更新できるようにしている。
この2009年8月5日、条例の制定以降随意契約方式による店舗の賃貸期間の延長と譲渡・譲受許可に、これまで特恵性是非の議論が絶え間なく提起されてきた。
しかし、地下道商店街の出店期間が1~2年前後に過ぎない、いわゆる'終電'に乗った商人たちも、一括的に'店舗契約に対する経過措置'の適用を受けて'5年+残りの月数'での契約が行われることになり、反発が予想される。
これまでも地下道商店街管理条例の改正問題は行政と商人会間の格段の相違で協議が難しかった。 済州島も昨年10月、専門家討論会を開催して解決策を模索してきた。
済州島は条例改正案について、立法予告期間に住民意見の聴取と必要に応じて商人会や専門家など負担のない討論の場を設けて運営する計画だ。
済州道の関係者は"立法予告が終われば、条例規則審議会を経て改正条例案を)済州道議会に提出する予定"とし、"今年上半期中に、条例公布が行われるだろう"と予想した。
(ほんやく:2ちゃん番長)
済州島の真ん中へんにある地下街ですね、広い道路の交差点の横断歩道のかわりに通るようになっているんですよ。その交差点の真下にあるのがこの商店街です
それのどこがニュースなのかというと、築30年っていいますから”韓国型建築基準”ではすでにダメ認定なんですが、店をやってる商店主が補修工事なんかで店を閉めなきゃならないのはヤダってことで揉めてるわけです。
それでも雨漏りやひび割れもあって大変なんですけどね
もちろん閉店期間中の損害補償も要求するという目もくらむような”韓国型事態”なんですね。韓国人に貸したらこうなるってわかりきったことなのにね
済州市中央地下道商店街は1983年11月中央路区間竣工を皮切りに、1990年9月までに総延長382mの面積1万87㎡、総店舗数は382箇所である。
たまに火事が出たりするよね