盧武鉉は、国民葬、金大中は国葬、金泳三は国家葬・・・違いは?
こんなこともあろうかと、昨年”法律改正”で国家葬に名前を統一しますた
[セレモニーミーナ]政府は22日、金泳三(キム・ヨンサム)前大統領の葬儀を国家葬で執り行うことを決定した。
政府は同日未明、死去した金前大統領の遺族と国家葬に合意し、午後1時頃、政府ソウル庁舎で臨時閣僚会議を開いて、葬儀の手続きを審議した。
国家葬は大統領の裁可を受けて、確定される。
葬儀の名称は”故金泳三(キム・ヨンサム)元大統領国家葬”で、葬儀期間は26日まで5日場に決まった。
国家葬法によって葬儀委員会が設置され、委員長は慣例どおり黄教安(ファン・ギョアン)首相が務めている。
▲盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領の国民葬告別式が行われた2009年5月29日、追慕市民たちが、市庁前ソウル広場を埋め尽くしている。 /京郷新聞資料写真
連合ニュースによると、告別式は26日午後2時、国会議事堂で挙行される。 埋葬式は、告別式終了後、銅雀区(トンジャクク)国立ソウル顕忠院で執り行われる。 国家葬期間では、弔旗が掲揚される。
政府は国民がともに追悼して追悼できるよう自治体が遺族と協議を経て、全国各地に焼香所を設置するようにした。
政府代表焼香所は国会議事堂に設けられ、在外公館焼香所も設置される。
行自部の中には、次官を団長とする実務推進団が構成される。
実務推進団は、告別式と埋葬式準備、遺族支援、焼香所の運営、式場の設置や広報などの実務を担当する。
昨年11月19日から施行された'国家葬法'は従来の'国葬・国民葬に関する法律'を改正したものだ。 国葬と国民葬(國民葬)を国家葬という名称で統一させ、法名前も変わった。
国家葬の対象者は▲元・現職の大統領▲大統領当選人▲国家または社会に顕著な貢献を残して国民の崇拝を受ける人だ。
国家葬に統一される前に死去した歴代大統領たちの葬儀は国葬と国民葬、家族葬など、様々な形で行われた。
▲2009年8月20日、金大中(キム・デジュン)元大統領の運柩行列が国葬棺が用意されたソウル汝矣島(ヨイド)国会議事堂に到着している。 /京郷新聞資料写真
金大中(キム・デジュン)元大統領の場合国葬に、盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領は政府と遺族の協議によって、国民葬で行われた。
崔圭夏(チェ・ギュハ)元大統領は国民葬、朴正熙(パク・チョンヒ)元大統領は国葬、李承晩(イ・スンマン)元大統領と尹潽善元大統領は家族葬で行われた。
(翻訳:みそっち)
ふぅ~~ん、これも国民の半分が反対しているのですね あひゃひゃっ
ええとね、韓国人が先祖を大切にするとか葬式を大事にするなんていうのは紛れもなく完全なウソです。ニホンが統治するまでは”高麗葬”というのが一般的で、山においてくる式でした、死んだら山に捨てに行くだけでしたね。
ええ、もちろん王様とかだと派手なお葬式もあったわけですが、それ以外の死骸は山に捨てに行くだけです。埋めるようになったのは比較的最近のことで100年程度しか経っていません。墓所といえばソウルには歴代の王の墓があちこちにありますが、それだけですよ。一般人の墓というものはありませんでした。
埋めるようになってからも墓参りみたいな習慣って無いですね。秋夕なんかで祭壇を作って先祖をお祈りしていますが、あれは”買ってきた偽の系譜”を拝んでいるだけですからね。 あれはいわゆる”大理石の壺”と全く同じ信仰ですよ。
▲儒教の国では先祖の供養も大事な儀式だと考えられてきたが実際にはこんな墓がいたるところにあるため素晴らしい景観を醸し出している。
▲このちいさなふくらみが全部墓である、もちろん墓標などはなく祭祀者がここだと決めた場所が埋葬地となる。
▲ハワイに逃げた李承晩の葬式がソウルでも盛大に行われた、沿道には投石者も
▲満面のえみ
国家葬法
[施行2014.11.19.] [法律第12844号、2014.11.19.,他法改正]公布法令見ること
行政自治部(議定(議会活動)担当官室),02-2100-3082第1条(目的)が法は国家または、社会に顕著な手柄を残して国民の推仰を受ける人が逝去ある場合にその葬儀を敬けんで厳粛に執行することによって国民統合に尽くすのを目的とする。
第2条(国家葬の対象者)次の各号のどれか一つに該当する人が逝去した場合には遺族などの意見を考慮して行政自治部長官の推薦で閣僚会議の審議を終えた後大統領が決めるところにより国家葬にできる。 <改正2013.3.23.,2014.11.19.>
1.前職・現職大統領
2.大統領当選者
3.国家または、社会に顕著な手柄を残して国民の推仰を受ける人
第3条(国家場葬儀委員会の設置)①国家長を執行するためにその時ごとに国家葬葬儀委員会を置く。
②国家葬葬儀委員会の構成・運営などに必要な事項は大統領令に決める。
組文体啓蒙ボタン
第4条(葬儀範囲および葬儀期間)①第2条により国家葬が決定されれば政府は殯所を設置・運営して運柩と永訣式および安葬式を主管する。
②地方自治体のほか在外公館に焚香所を設置・運営することができる。
③葬儀期間は5日以内にする。 ただし、天災地変など避けられない理由がある場合には閣僚会議の審議を経てその期間を延長することができる。
第5条(葬儀費用)第4条第1項により政府が国家長を主管する費用は国庫で負担する。 ただし、弔問客の食事費など大統領令に決める費用は除く。
第6条(早期掲揚)国家長期間のうちには弔旗を掲揚する。付則<法律第10741号、2011.5.30.>付則第1条(施行)が法は公布後3ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(他の法律の改正)①国立墓地の設置および運営に関する法律一部を次の通り改正する。
第5条第1項第1号のうち"「国葬・国民葬に関する法律」第3条により国葬または国民葬で葬儀なった人"を"「国家葬法」第2条により国家葬で葬儀なった人"にする。
②大韓民国国旗法一部を次の通り改正する。
第8条第1項第3号を次の通りして、第9条第1項第2号中"国葬期間・国民葬である"を"国家葬期間"でする。
3.「国家葬法」第6条にともなう国家葬期間
③商売などに関する法律一部を次の通り改正する。
第34条第1項第3号中"局長・国民葬"を"国家長"でする。
第3条(他の法令との関係)が法施行当時他の法令で従来の「国葬・国民葬に関する法律」または、その規定を引用した場合、この法のうちそれに該当する規定がある時には従来の規定を替えてこの法または、この法の該当規定を引用したと見る。付則<法律第11690号、2013.3.23.> (政府組織法)付則第1条(施行)①が法は公布した日から施行する。
②省略
第2条から第5条まで省略
第6条(他の法律の改正)1から<158>まで省略
<159>国家葬法一部を次の通り改正する。
第2条各号以外の部分のうち"行政安全部長官"を"安全行政府長官"にする。
<160>から<710>まで省略
第7条省略
付則<法律第12844号、2014.11.19.> (政府組織法)付則第1条(施行である)が法は公布した日から施行する。 ただし、付則第6条により改正される法律のうちが法施行前に公布されたが施行日が到来しない法律を改正した部分はそれぞれ該当法律の施行日から施行する。
第2条から第5条まで省略
第6条(他の法律の改正)1から<66>まで省略
<67>国家章法一部を次の通り改正する。
第2条各号以外の部分のうち"安全行政府長官"を"行政自治部長官"でする。
<68>から<258>まで省略
第7条省略