社会服務要員の給料は差し押さえ可
携帯電話料金、クレジットカード代金が延滞されて給料を差し押さえられた
もう生活できない、そんなのがいっぱい
[ソウルミーナ]仁川弥鄒忽区役所で2014年から社会服務要員として勤務する20代半ばのA氏は、何年も生活苦を訴えている。親と連絡が途絶え一定居住地なく過ごしてきたAさんは、病気のために分割服務をして、まだ除隊をしていなかった。 2017年末からは、携帯電話料金、クレジットカード代金が延滞されて給料を差し押さえられた。
仁川弥鄒忽区社会服務要員管理担当のソンヤンスン(50)主務はAさんが生計維持や病気を理由に勤務をきちんとしていなかったため、昨年11月に兵務庁の関係者と一緒に相談した。この席で、Aさんは、「給料がすべて差し押さえされて働いても無駄だ」と否定的な態度を見せたという。
兵隊だったら給与の差し押さえは無いのに
ソン主務はAさんが安定的に勤務できる方法を調べてみると、最近、法務部の質疑で、社会服務要員の給与は差し押さえるしかないという回答を受けた。
民事執行法第246条第1項3号に基づいて「兵士の給料」は差し押さえできない。これを知ったソン主務は、昨年12月11日、法務部に社会服務要員が兵士に該当するか質疑した。 すると10日後の回答が来た。
兵役法と軍人司法は一般兵(兵長・上等兵・一等兵・二等兵)のみの兵士に規定する。社会服務要員は兵役法による招集対象者であるが自治体や社会福祉施設で兵役代替服務をする人々だ。
これらは現役ではなく、補充役であるため、招集と服務は兵役法・軍人司法に従いますが、身分は民間人で規定して一般的な刑法・民法の適用を受ける。ソン主務は「社会服務要員は「兵士」の範囲に含まれていないため現役兵とは異なり、それらの報酬を全額差し押さえることができ、最低生計を確保することができなかった」と説明した。
(ソウル/みそっち)
社会服務要員っていうのは兵役の代わりに ”兵隊と同じ給料” で働かされるシステムです。最初の1週間はまとめて教育を受けて、配置される自治体によっては自宅通勤や寮が完備されているところもあります。
食事代は1日6000ウォンが支給され自分で食べるところをさがすことになります。
お仕事はいろいろあって、「国家機関」、「地方自治団体」、「公共団体」、「社会福祉施設」のみ可能で、今じゃありませんが義務警察というところではデモ隊の人間バリケードの役目をしていたひとを想像するといいでしょう。
そして身分は民間人なので債務不良者だったりすると、”お給料の差し押さえ” ってことが起こります。社会服務要員のあいだは姿をくらますことやアルバイトをすることが出来ないので、お給料が丸々差し押さえられちゃうなんてことになるのです。
普段の生活であれば別の通帳を作るとか逃げ隠れすればそのうち逃げ切ることが可能ですが、社会服務要員だと居所はバレちゃうし通帳もイチコロなんですね。
すると食事くらいしかできないわけで、しかも兵隊と違って一般市民と一緒の生活をするわけで、安給料でお金がないってことが身に沁みるようです。