それっ特赦がやってくる 再上告取り下げラッシュ
李在賢(イ・ジェヒョン)CJ会長、再上告取り下げ…8・15特別恩赦念頭
[NEWSミーナ]横領・背任・脱税などの疑いで起訴されたが、差し戻し審で実刑を言い渡された李在賢(イ・ジェヒョン)CJグループ会長(56)が再上告を取り下げた。
李会長は19日、弁護人を通じて事件を担当している最高裁3部(主審、権純一最高裁判事)に再上告取り下げ書を提出した。 再上告取り下げで、破棄差し戻し審で言い渡された実刑が確定されたことによって李会長側は検察に対し、刑執行停止申請書も、この日提出した。
CJ関係者は"李会長の病状が急速に悪化して身体的・精神的にこれ以上裁判を進めることはできないと判断した"、"四肢の筋肉が萎縮・焼失して麻痺する不治の遺伝病シャリコマリトゥース(CMT)も急速に悪化して基本的な日常生活を維持すら難しい"と明らかにした。
そして、"死に対する恐怖、裁判に対するストレスなどで極度の不安感と憂鬱症に悩まされている"、"企業のトップである前に、一人の人間として、生命権、治療権の保障を受けられるのを切に希望する"と説明した。
法曹界では、李会長が健康悪化で収監生活が難しい状況で、大統領の8・15特別恩赦の対象に含まれる可能性を考慮して再上告を取り下げたものと見ている。特別恩赦の対象に含まれるためには刑が確定されなければならないためだ。
李会長は1600億ウォン台の横領・背任などの容疑で起訴され、昨年12月に破棄差し戻し審で懲役2年6月の実刑を言い渡された。
李会長が、捜査と裁判を受け、服役した期間は4ヵ月ほどだ。 李会長は2013年7月1日拘束され、同月18日、裁判に持ち込まれた。 以降、腎不全治療のために8月20日、拘束執行停止の許可を受けた。 夫人の腎臓移植を受けた上から拘束執行停止状態で裁判を受けてきた。
しかし、2014年4月、拘束執行停止期間の延長申請が裁判所で棄却されて2ヵ月近く服役した。 以降、再び拘束執行停止決定を受けて拘束執行停止期間を延長し、裁判を受けた。
(翻訳とか:みそっち)
韓国だなぁ
韓国型行動であると